○白石市令和4年福島県沖を震源とする地震災害義援金配分委員会設置要綱
令和4年6月30日
告示第93号
(設置)
第1条 令和4年福島県沖を震源とする地震により被災した市民に対する義援金(以下「義援金」という。)を公平かつ効率的に配分するため、白石市令和4年福島県沖を震源とする地震災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 義援金の配分対象に関すること。
(2) 義援金の配分金額に関すること。
(3) 義援金の配分時期に関すること。
(4) 義援金の配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 白石市議会議長
(2) 白石市自治会連合会長
(3) 白石市社会福祉協議会長
(4) 副市長
(5) 保健福祉部長
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出する。
3 副会長は、会長が委員のうちから選任する。
(役員の職務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議し決定する。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。