○白石市学校給食事務取扱要綱
令和4年3月29日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市学校給食条例(令和3年白石市条例第27号。以下「条例」という。)及び白石市学校給食条例施行規則(令和4年白石市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定による申込み及び届出は、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、市長に提出するものとする。
(保護者による納付の特例)
第3条 規則第6条ただし書の規定により、白石市児童生徒就学援助要綱(平成30年白石市教育委員会告示第20号)第6条の規定に認定された保護者の学校給食費の納付は、同要綱第10条第2項の規定により行うものとする。
2 規則第7条の規定による保護者以外の者からの学校給食費の徴収については、市長が発行する納付書によるものとする。
(学校給食費の還付又は充当の通知)
第6条 市長は、規則第8条の規定により過誤納金を還付又は充当するときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(学校給食を受けることができない場合の報告)
第7条 保護者は、学校給食の提供を受けない日の7日前までに学校長を経由のうえ、市長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。