○白石市学校給食事務取扱要綱

令和4年3月29日

教育委員会告示第8号

(学校給食の申込み等)

第2条 規則第4条第1項の規定による学校給食の申込みは、学校給食申込書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条第3項の規定による変更の届出は、学校給食申込内容変更届書(様式第2号)によるものとする。

3 前2項の規定による申込み及び届出は、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、市長に提出するものとする。

(保護者による納付の特例)

第3条 規則第6条ただし書の規定により、白石市児童生徒就学援助要綱(平成30年白石市教育委員会告示第20号)第6条の規定に認定された保護者の学校給食費の納付は、同要綱第10条第2項の規定により行うものとする。

(学校給食費の口座振替手続)

第4条 規則第6条第1項の規定により口座振替の方法により学校給食費を納付しようとする保護者は、指定金融機関等が別に定める口座振替依頼書(様式第3号)を指定金融機関等に提出しなければならない。

(保護者以外の者に関する学校給食提供の手続き等)

第5条 規則第7条の規定による保護者以外の者による学校給食提供の申込みは、学校給食試食申込書(様式第4号)を学校給食センターに提出するものとする。

2 規則第7条の規定による保護者以外の者からの学校給食費の徴収については、市長が発行する納付書によるものとする。

(学校給食費の還付又は充当の通知)

第6条 市長は、規則第8条の規定により過誤納金を還付又は充当するときは、その旨を保護者に通知するものとする。

(学校給食を受けることができない場合の報告)

第7条 保護者は、学校給食の提供を受けない日の7日前までに学校長を経由のうえ、市長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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白石市学校給食事務取扱要綱

令和4年3月29日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)