○白石市畜産事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年9月26日

告示第107号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飼料の高騰により、経済的な影響を受けている畜産事業者の事業継続に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助の交付対象等は、別表のとおりとし、令和4年度の予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金交付申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請は、畜産事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の書類の提出をもって、規則第15条の規定による実績報告が行われたものとみなす。

(補助金交付決定通知)

第4条 規則第8条第1項の規定による補助金交付決定通知は、畜産事業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の通知は、規則第16条に規定する補助金確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第5条 前条第1項の通知を受けた者の補助金の請求は、畜産事業者支援事業補助金請求書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月26日から施行し、令和4年度予算に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算の成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

別表(第2条関係)

補助対象者等

畜種

飼養頭羽数

補助額

1 市内に住所及び畜舎を有する畜産事業者

2 家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づく定期報告書(以下「定期報告」という。)を提出している者

3 対象となる飼養頭羽数は申請日から直近の定期報告の飼養頭羽数とする。

1 牛

10頭未満

25,000円

30頭未満

75,000円

50頭未満

125,000円

100頭未満

250,000円

200頭未満

500,000円

300頭未満

750,000円

300頭以上

1,000,000円

2 豚

500頭未満

200,000円

1,000頭未満

400,000円

2,000頭未満

800,000円

2,000頭以上

1,000,000円

3 鶏

10,000羽未満

250,000円

20,000羽未満

500,000円

30,000羽未満

750,000円

30,000羽以上

1,000,000円

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白石市畜産事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年9月26日 告示第107号

(令和4年9月26日施行)