○白石市グラウンド・ゴルフ場管理規則

令和4年9月7日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市グラウンド・ゴルフ場条例(令和4年白石市条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置されるグラウンド・ゴルフ場の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定による使用許可は、次条に規定する使用券の確認をもって行うものとする。

(使用料の納入)

第3条 条例第9条第1項に規定する使用料の納付の方法は、使用者が使用券(様式第1号)を購入する方法によるものとする。

2 前項の使用券は、発行日当日限り有効とする。

(使用料区分の適用)

第4条 条例第9条第2項の規定により障がい者の使用料の区分の適用を受けようとする者は、前条の使用券を購入する際に、条例第9条第2項各号に掲げるいずれかの手帳を提示しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条第4項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用ができなくなったとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合及びその減免の割合は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当であると認めるときは、使用料減免決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(ポイントカード)

第7条 市長は、白石市グラウンド・ゴルフ場の利用者(第6条に規定する減免を受けた者及び小学生未満を除く。)について、ポイントカード(様式第4号)を発行できるものとする。

2 ポイントカードの有効期限は、発行の日から1年間とする。

3 紛失、破損等による再発行はしない。

4 ポイントカードは5回の利用につき、1回分の使用料を免除する。

(毀損の届出等)

第8条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市長は、グラウンド・ゴルフ場の施設、設備、器具等の毀損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものであると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。ただし、市長が当該毀損又は滅失に相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年9月7日から施行する。

(令和6年4月22日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

減免できる場合

減免割合

市又は教育委員会が主催して利用する場合

10割

市内の幼稚園、小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合

10割

市内の児童福祉施設が行事等で利用する場合

10割

その他市長が特に必要と認めた場合

10割以内で市長が定める額

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白石市グラウンド・ゴルフ場管理規則

令和4年9月7日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月22日施行)