○白石市病院事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年11月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市病院事業の設置等に関する条例(令和4年白石市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療科目及び診療部門)

第2条 条例第4条第2項に規定する病院の診療科目及び診療部門は、次のとおりとする。

(1) 総合内科

(2) 消化器内科

(3) 循環器内科

(4) 神経内科

(5) 小児科

(6) 総合外科

(7) 整形外科

(8) 産婦人科

(9) 眼科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) 皮膚科

(12) 泌尿器科

(13) リハビリテーション科

(14) 透析部門

(15) 健診部門

2 診療は、外来、入院の2種とし、必要に応じて往診を行う。

(休診日及び外来診療受付時間)

第3条 条例第4条第4項に規定する病院の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 条例第4条第4項に規定する病院の外来診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は休日当番医として診療する場合又は急患その他やむを得ない事情がある場合は、随時診療を行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休診日及び外来診療受付時間を変更することができる。

(利用料金及び手数料の減免)

第4条 条例第13条第5項の規定による利用料金及び手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 利用料金の減免

 災害その他やむを得ない事情があると認められるとき。

 国又は他の地方公共団体からの依頼に基づく場合であって、公益上の必要があると認められるとき。

 その他指定管理者が必要と認めるとき。

(2) 手数料の減免

 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

 官公署から請求があったとき。

 公用で使用するとき。

 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項の減免を受けようとする者は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める書面により指定管理者に申出をし、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認をしたときは、書面により、その旨を前項の申出をした者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白石市病院事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年11月28日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)