○白石市農業用資材等物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月9日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う農業用資材等の高騰により影響を受ける耕種作物の農業生産者に対し、農業経営継続を支援するため、予算の範囲内において白石市農業用資材等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間(以下「対象期間」という。)に耕種作物を出荷している農業生産者。ただし、水田で作付けした水稲及び水田活用作物等を出荷している農業生産者においては、令和4年度の営農計画書においてその作付面積が20アール以上ある者

(2) 個人にあっては市内に住所を有する者、法人にあっては市内に主たる事業所を有する者

(3) 令和4年3月31日までに納付期限が到来している市税等(一般税、国民健康保険税、後期高齢者保険料及び介護保険料をいう。)を完納している者

(4) 令和5年度以降も農業経営を継続する意思がある者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者

(支援金の額)

第3条 支援金の交付額は次に定める額とする。

(1) 水田 水稲及び水田活用作物等の作付面積に10アール当たり2,000円を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 畑 園芸作物等の作付面積(同一ほ場で二期作等をしているときは、そのうち最も大きい作付面積に限る)に10アール当たり3,000円を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(支援金の交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 白石市農業用資材等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 出荷したことが確認できる書類の写し(対象期間のものに限る。)

(3) 出荷している耕種作物の作付面積が確認できる書類

(4) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 振込口座の通帳等の写し

(7) その他市長が必要と認めた書類

2 支援金の交付申請回数は、交付対象者につき1回限りとする。

(支援金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、白石市農業用資材等物価高騰対策支援金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに支援金を交付するものとする。

2 市長が前項の規定による交付決定を行った後、支給対象者の責めに帰すべき事由により、交付が完了しなかったときは、当該交付対象者による申請は取り下げられたものとみなす。

(支援金の加算)

第6条 市長は、前条第1項の規定に基づく交付決定を受けた者のうち、認定農業者又は白石市人・農地プラン中心経営体である者(以下「加算対象者」という。)に対して、支援金に加算した額(以下「加算支援金」という。)を交付することができるものとする。

2 加算支援金の額は、当該年度の予算の範囲内において、第3条に定めた額の50パーセントを上限とし、市長が別に定める額とする。

(加算支援金の交付決定等)

第7条 市長は、加算支援金を交付するものと決定したときは、速やかに白石市農業用資材等物価高騰対策支援金(加算支援金)決定通知書(様式第5号)により、加算対象者に通知するとともに支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、当該交付決定を取り消し、期限を定めて交付を行った支援金の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月9日から施行する。

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白石市農業用資材等物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月9日 告示第131号

(令和4年12月9日施行)