○白石市立学校不登校特例校の取扱いに関する要綱

令和4年12月15日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒の実態に配慮して特別な教育課程を編成する学校において教育を受けることを希望する者に対し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づく、指定学校の変更の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(不登校特例校)

第2条 不登校特例校制度による就学を認める学校(以下「不登校特例校」という。)は、白石市立白石南小学校及び白石市立白石南中学校とする。

(対象者)

第3条 不登校特例校に入学又は転学(以下「入学等」という。)をすることができる児童生徒は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に居住する者で、白石市立小学校又は中学校に在籍する者

(2) 病気や経済的な理由を除き、年間30日以上の欠席、又は保健室、相談室、適応指導教室、白石市教育支援センター等に通っている状態が続いていること。

(3) 入学前から在籍校を通じ、白石市教育支援センターへ継続的に相談するなど、児童生徒理解・支援シート等により情報が共有されていること。

(4) 児童生徒に不登校特例校に登校しようとする意欲や興味関心があり、保護者の理解も確認できること。

(就学できる児童生徒の数)

第4条 不登校特例校制度により就学できる児童生徒数は、当該不登校特例校に在籍する児童生徒の数を勘案し、教育委員会が不登校特例校の校長と協議のうえ、毎年度定める。

(就学の時期及び期間)

第5条 不登校特例校に就学する時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認める場合においては、この限りではない。

2 不登校特例校に就学できる期間は、児童生徒の卒業までとする。

3 前項の規定にかかわらず、児童生徒又は保護者が不登校特例校以外の学校への転学を希望する場合は、教育委員会は不登校特例校の校長と協議のうえ、施行令第5条第2項の規定により就学すべき学校を指定するものとする。

(入学等の申請)

第6条 不登校特例校への入学等を希望する保護者は、在籍校を経由して白石市立学校不登校特例校入学等申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった在籍校長は、不登校特例校への入学等に係る意見書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(審査及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、不登校特例校の校長と協議のうえ速やかに内容を審査する。

2 教育委員会は、前項の審査結果について、不登校特例校入学等審査結果通知書(様式第3号の1)により在籍校長に通知するとともに、不登校特例校入学等審査結果通知書(様式第3号の2)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不登校特例校制度の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による入学等の申請その他の準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。

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白石市立学校不登校特例校の取扱いに関する要綱

令和4年12月15日 教育委員会告示第18号

(令和5年4月1日施行)