○白石市個人情報保護法施行細則
令和5年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び白石市個人情報保護法施行条例(令和5年白石市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(個人情報ファイル簿等の様式)
第3条 法に規定するファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(保有個人情報開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(保有個人情報開示決定通知書)
第5条 法第82条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。
(保有個人情報を開示しない旨の決定通知書)
第6条 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報を開示しない旨の決定通知書(様式第4号)とする。
(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)
第7条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)
第8条 法第84条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。
(開示請求者への開示請求事案移送通知書)
第9条 法第85条第1項に規定する通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。
(1) 法第86条第1項に規定する照会 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)
(2) 法第86条第2項に規定する照会 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)
2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)とする。
3 法第86条第3項に規定する通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出書への通知書(様式第11号)とする。
(個人情報の開示の方法等)
第11条 法第87条第1項に規定する開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)
第12条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(1) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第15条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。
(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)
第16条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。
(訂正請求者への訂正請求事案移送通知書)
第17条 法第96条第1項に規定する通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第18号)とする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。
(1) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第20条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)とする。
(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)
第21条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)とする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(白石市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 白石市個人情報保護条例施行規則(平成16年白石市規則第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の白石市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた個人情報の開示、訂正、利用停止に係る手続については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図面及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 400円 | |
用紙に出力したもの | 1枚につき 10円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考
1 公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。