○公立刈田綜合病院施設管理規則
令和5年3月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)の施設管理について必要な事項を定めることにより病院における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって業務の円滑な遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「施設」とは、病院の事業の用に供する建物、その利用のために設けられた駐車場、これらの敷地として現に使用しているもの及びこれらに附属する工作物をいう。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(施設管理責任者)
第4条 前条の規定により施設の管理を行う指定管理者は、施設管理責任者を置き、市長に報告しなければならない。
(施設管理責任者の責務)
第5条 施設管理責任者は、次の各号に掲げる事項について、施設管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び整頓に関すること。
(3) その他施設の維持管理に関すること。
(室管理責任者)
第6条 施設内の事務室、科の診察室、病棟その他これらに準ずる室(以下「事務室等」という。)に室管理責任者を置くことができる。
2 室管理責任者は、施設管理責任者が指定する者とする。
3 室管理責任者は、出張、病気その他の事由による不在の場合に備えて、あらかじめその職務を代理して行う者を指定しなければならない。
4 室管理責任者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。
(2) 事務室等における清掃及び整頓に関すること。
(3) 事務室等の維持管理に関すること。
(指示又は報告)
第7条 施設管理責任者は、施設の管理上必要があると認めるときは、室管理責任者に対し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(門の開閉等)
第8条 病院の門扉の開閉及び鍵の保管に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(休日等の立ち入り)
第9条 休日等に施設に立ち入ろうとする者は、目的、氏名等を職員又は警備員に申し出て、その承認を得なければならない。
(防火管理)
第10条 施設管理責任者は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく防火管理者を定め、消防計画の作成、避難訓練等の業務を行わなければならない。
(駐車場)
第11条 駐車場を利用することができるのは、病院に通院する患者、職員及び病院に用務のある者に限る。
2 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
3 施設管理責任者は次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。
(1) 駐車場の構造上、駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設・設備等を損傷するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理上、支障があると認めたとき。
(行為の禁止)
第12条 施設内においては、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) 銃器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 爆発又は引火のおそれのあるものの付近で火気を取り扱うこと。
(3) 立ち入り禁止された区域に立ち入ること。
(4) 施設を破損し又は汚損すること。
(5) 診療行為等業務の円滑な遂行の妨害となる行為をすること。
(6) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。
(7) 施設内において喫煙をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障となる行為をすること。
(許可を要する行為)
第13条 施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、施設管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ又は駐車すること。
(3) コンロ、ストーブ等の火気器具を使用すること。
(4) 病院の業務の遂行以外の目的をもって施設を使用すること。
2 施設管理責任者は前項の許可をする場合においては、施設の管理のため必要な条件を付し又は指示することができる。
(違反者に対する措置)
第14条 施設管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への立ち入りを拒み、施設からの退去を求め又はこの規則に基づく承認若しくは許可の取消し、物件の撤去等必要な措置を講ずることができる。
(1) 第9条の規定による承認を受けない者
(2) 第12条の規定に違反した者
(3) 前条第1項各号の規定により許可を受けない者
(4) 前条第2項の規定により付された条件及び指示に違反した者
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。