○白石市病院事業公用車管理規則

令和5年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、白石市病院事業(以下「病院事業」という。)の用に供する公用車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号の規定による自動車及び同項第10号の規定による原動機付自転車で、白石市(以下「市」という。)が購入又は賃貸借等により配備し、病院事業において使用するものをいう。

(管理の区分)

第3条 公用車は、病院事業の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるときは、指定管理に係る基本協定書及び年度協定書により、指定管理者において管理することとされた公用車は指定管理者が管理し、その他の公用車については市が管理するものとする。

2 管理する公用車の台数が、前項の管理の区分ごとに道交法第74条の3第1項の規定による台数以上となる場合は、安全運転管理者を置かなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が公用車の管理を行うときは、公用車の維持に係る費用は管理の区分により負担するものとする。ただし、公用車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に定める検査に要する経費は市が負担するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第4条 安全運転管理者は、常に公用車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(公用車の運用)

第5条 公用車は、効果的かつ経済的に運用されなければならない。

2 公用車は、次に掲げる場合のほか、使用することができない。

(1) 公務のため必要があるとき。

(2) その他特に必要があると認められるとき。

(運行管理者)

第6条 公用車を事業用として使用する場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項の規定による運行管理者を置くものとする。ただし、公用車を事業用として使用しない場合であっても、運転者の安全及び事故防止のため、運行を管理する者として、本規則に規定する運行管理者の任務を行うものとする。

2 前項の運行管理者は、病院事業の管理運営を指定管理者が行うときは、第3条第1項の管理の区分ごとに必要に応じて指定管理者及び市がそれぞれに置くものとする。

3 市の運行管理者は、病院事業担当室長をもって充てる。

4 運行管理者は、安全運転管理者がその職を兼ねることができる。

(運行管理者の任務)

第7条 運行管理者は、安全運転管理者の命を受け、公用車及びその運転者を直接監督するほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理する公用車の運行計画の作成及び指示

(2) 日常点検の確認と公用車整備についての連絡指導

(3) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録の整備保管

(4) 運転者の点呼及び運転状況の把握

(5) 前各号に掲げるほか、安全運転の確保に必要な事項

(整備管理者)

第8条 公用車の点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、公用車の安全確保、環境保全を図るため、第3条第1項の管理の区分ごとに車両法第50条第1項の規定による台数以上となる場合は、整備管理者を置かなければならない。

(整備管理者の任務)

第9条 整備管理者は、安全運転管理者の命を受け次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両法第47条に規定する非常点検の実施方法を定めること。

(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果、必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者等を指導し、又は監督すること。

(公用車の運転者)

第10条 公用車の運転者は、運転業務員又は公用車運転登録簿(様式第1号)に指定登録した職員が行うものとする。

2 前項の公用車運転登録簿に指定登録される職員は、運転免許を取得してから1年を経過しなければ登録することができない。

(公用車の運行)

第11条 運転者は、運行管理者の指示がなければ公用車を運行に供してはならない。

(日常点検)

第12条 運転者は、公用車の運行前に必ず日常点検表(様式第2号)により公用車の日常点検を行い、異常があるときには直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(交通事故等の処理)

第13条 運転者は、公用車の運行中に当該公用車について交通事故等が生じたときは、直ちに最寄りの警察に通報し、法令による措置をとるとともに、速やかにその状況を運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた運行管理者は、直ちに当該事故を調査し、その結果を総務部財政課長を経て総務部長及び副市長に報告するとともに、当該事故の処理を図らなければならない。ただし、指定管理者が管理する公用車に交通事故等が生じたときは、総務部財政課長への報告の前に、指定管理者の運行管理者から病院事業担当室長に報告しなければならない。

(運行記録簿)

第14条 運転者は、公用車の運転を終えたときは、直ちに公用車を車庫又は運行管理者の指定した場所に格納し、公用車省エネ運転運行記録簿(様式第3号)に所要の事項を記録するとともに運行管理者に報告しなければならない。

(公用車の保管)

第15条 運行管理者は、公用車を定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災の予防に努めなければならない。

(鍵の保管)

第16条 公用車の鍵は、勤務時間中は運転者が保管し、勤務時間外は運行管理者が指定した場所に保管するものとする。

2 公用車の合鍵は、運行管理者が保管するものとする。

(公用車の取得又は廃車)

第17条 運行管理者は、公用車を取得し、又は廃車(保管転換を含む。)したときは、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)に定める手続のほか、速やかに総務部長にその旨を通知しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第18条 運転者は、法令の規定を遵守し、常に安全運転に万全を期すとともに、運転技術の向上に努めなければならない。

2 運転者は、安全運転管理者、運行管理者及び整備管理者の職務に関する命令に従わなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、安全運転管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市病院事業公用車管理規則

令和5年3月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)