○白石市出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「厚労省通知」という。)」に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を一体的に実施するにあたり、本給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(3) 里帰り 妊娠や出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に身を置くこと

(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)

(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)

(支給対象者)

第3条 本給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる者とする。

(給付金の支給等)

第4条 市は支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより本給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者へ支給する金額は別表第3欄に掲げる額とする。

(給付金の申請等)

第5条 本給付金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、支給申請者の記載した日付にかかわらず、支給申請に必要とする書類がすべて整った上で、本市が受付を行った日とする。

2 本給付金の請求は、本給付金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

3 支給の申請は、別表第4欄に掲げる日までに行わなければならない。

4 本給付金の支給を受けようとする者は、白石市出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)又は白石市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

5 前項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦のうち第2条第2号アに該当する者及び遡及支給養育者による申請においては、白石市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

6 別表第2欄に掲げる住所に関する要件は、支給申請者及び対象児童が白石市の住民基本台帳に登録されている場合は、同意を得て本市が住民基本台帳を確認するものとする。

(支給の方式)

第6条 本給付金の支給は申請者が指定した口座へ振込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ない事情があり、前項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、期限を定め窓口において現金により支給するものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、申請の受付を行ったときは、速やかに内容を審査して給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づく決定に係る通知については、次の各号により行うものとする。

(1) 給付金交付決定の場合は、その支払をもって交付決定通知に代える。

(2) 市長は、前項の内容を審査した結果、給付金の支給ができないと認めたときは、申請者に通知する。

(代理による申請)

第8条 申請者・請求者に特別の事情があるときは、その者に代わり、次に掲げる者が、代理人として給付金の申請又は支給を受けることができる。

(1) 妊婦又は産婦から委任があり、白石市との面談・アンケートを受けている者

(2) その他市長が特に認める者

2 代理人が給付金の代理申請及び受給をするときは、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写しの提出を求めることにより、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 支給対象者から第5条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 第5条第4項から同条第6項に掲げる申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、市が審査等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、本給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により本給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った本給付金の返還を求める。

(同様の支給等の履歴の把握及び請求)

第11条 支給申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、本給付金と同様の給付等の支給状況について他自治体へ照会するものとする。また、他自治体から本市に照会があった場合は回答するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか本給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1 給付金の区分

2 対象者

3 給付金額

4 申請の時期

1 出産応援給付金

支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1) 支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が白石市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、白石市との面談後に転出した支給妊婦が白石市からの支給を希望する場合、及び白石市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により白石市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 白石市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで)をいう。)

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内

遡及支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が白石市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、白石市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により白石市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 白石市の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

支給要件を満たした日から令和5年5月31日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

2 子育て応援給付金

支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1) 支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が白石市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、白石市との面談後に転出した支給養育者が白石市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日において白石市に住民登録があったが転出している場合、及び白石市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により白石市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 白石市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童ひとりにつき5万円

支給要件を満たした日から概ね対象児童が生後4カ月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は出生届出日から概ね4カ月を迎える日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4カ月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを限度とする。

遡及支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が白石市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本給付金の対象児童の死亡日において白石市に住民登録があったが転出している場合、及び白石市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により白石市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 白石市の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童ひとりにつき5万円

支給要件を満たした日から令和5年5月31日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

備考

1 子育て応援給付金において、次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

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白石市出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月1日 告示第11号

(令和5年2月1日施行)