○白石市病院事業運転資金貸付金に関する要綱

令和5年2月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者が公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)の管理を行うに当たり、病院の経営安定を図ることを目的に、その運営の用に供する資金(以下「貸付金」という。)を指定管理者に対し貸付けることについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において指定管理者とは、白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)によって病院の指定管理者として指定を受け、市長と協定を締結し業務を行っている者をいう。

(貸付けの条件)

第3条 市長は、指定管理者が病院の管理運営のための資金に不足をきたすことが明らかな場合に限り、貸付金を貸付けることができる。

2 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 限度額 2億円

(2) 資金使途 病院を管理運営するための資金

(3) 貸付利率 貸付日時点において地方公共団体金融機構貸付規程(平成20年地公機規程第31号)第8条第1項の規定により定められる長期貸付利率のうち、固定金利方式かつ基準利率により定められる貸付利率で、据置期間、償還方法等の貸付けに関する条件が該当する利率

(4) 貸付期間 指定管理者の指定の期間の範囲内において市長と指定管理者が協議のうえ定める期間

(5) 据置期間及び償還方法 第3号により定められる利率を決定する際に選択する据置期間及び償還方法

(借入申込み)

第4条 指定管理者は、前条第2項各号に規定する条件を満たし、貸付金の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、白石市病院事業運転資金貸付金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請書は借入を希望する年度開始後、借入を希望する日の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画

(2) 収支計画書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付金の決定通知等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、貸付けを行うことが適当であると認めた場合、必要な条件を付して白石市病院事業運転資金貸付金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請が不適当と認めたときは、白石市病院事業運転資金貸付金貸付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸付金の貸付等)

第6条 指定管理者は、貸付金を請求しようとするときは、白石市病院事業運転資金貸付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、指定管理者に対して速やかに貸付金を貸付けるものとする。

3 指定管理者は、貸付金の貸付けを受けたときは、市長が定める日までに白石市病院事業運転資金貸付金借用証書(様式第6号。以下「証書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第7条 指定管理者は、貸付金の元金及び利子(以下「元利金」という。)を償還する。

2 貸付金の元利金の償還は、市が別に定める償還年次表に基づき、市長が発行する納入通知書により納入期限までに納入しなければならない。

(繰上償還)

第8条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。

2 指定管理者は、貸付金を繰上償還しようとするときは、繰上償還希望日の30日前までに借入金繰上償還届(様式第7号)を市長に提出するものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、当該未償還額に係る前条第2項に規定する償還年次表を再度定めるものとする。

(納入期限の繰上げ)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者に対し、納入期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 指定管理者が貸付金の目的以外の目的に貸付金を使用したとき。

(2) 指定管理者がこの要綱に違反したとき。

(3) 指定管理者が指定の取消し、又は業務の全部又は一部の停止を受けたとき。

(4) 指定管理者の他の債務のため、指定管理者の財産に対する仮差押え、保全差し押え若しくは差し押えを受けたとき、又は競売の申立てがあったとき。

(5) 指定管理者が正当な理由なく貸付条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする事由が生じたとき。

(加算金)

第10条 市長は、前条の規定により貸付金の納入期限を繰り上げた場合において、繰上償還後の残存利子及びその他市の負担が発生するときは、その金額を加算金として指定管理者に請求することができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(履行遅滞の損害金)

第11条 市長は、指定管理者が第7条に規定する償還を怠ったときは、納入期限の翌日から納入の日(納入当日を含む。)までの日数に応じ、当該納入すべき金額に貸付日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の損害金を指定管理者に請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、損害金を請求しないことができる。

3 損害金の計算は、うるう年の日を含む期間についても、1年を365日として計算するものとする。

(債務引受け)

第12条 指定管理者は、貸付金の全部又は一部に係る債務を第三者に引き受けさせようとする場合は、当該第三者と連署のうえ、あらかじめ、書面により市長の承認を受けるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による市長の承認を受けようとする場合には、前項の第三者が貸付金の債務を引き受けることにより、証書に記載する借入条件(以下「借入条件」という。)及びこの要綱に定める義務を負う旨を、当該第三者に確約させるものとする。

(債務継承後の元利金の支払方法)

第13条 貸付金の全部又は一部の額について、法令の規定又は前条の債務引受けにより第三者が債務を継承した場合における債務継承後の貸付金の元利金の支払方法は、借入条件の方法によるものとする。

(運用状況の調査)

第14条 市長は、指定管理者に対して貸付けた貸付金の使途、運用状況、償還等について実地に調査を行うことができる。

(財産の管理)

第15条 指定管理者は、貸付金を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、貸付の目的に従って使用し、その効果的な運用を図らなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市病院事業運転資金貸付金に関する要綱

令和5年2月28日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)