○白石市給与特例措置交付金交付要綱
令和5年2月24日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市外二町組合(以下「病院組合」という。)を退職し公立刈田綜合病院(以下「刈田病院」という。)の指定管理者である医療法人仁誠会(以下「仁誠会」という。)に就職し引き続き刈田病院で勤務する職員(以下「移行職員」という。)の給与激変を緩和するために交付する給与特例措置交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的等)
第2条 交付金は、移行職員の生活水準を維持するとともに、指定管理者制度導入後の刈田病院に必要な職員を確保し、円滑な病院運営に資することを目的として、次条に規定する職員に交付金を交付することを条件に仁誠会に対して交付する。
2 交付金の支給対象となる期間は、令和5年度から令和7年度までの3年間とする。
(交付金の算定対象となる者)
第3条 交付金の算定対象となる者は、次の要件をすべて満たす者(以下「算定対象者」という。)とする。
(1) 令和5年3月31日をもって病院組合を退職した正規職員(ただし、医師を除く。)のうち、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年4月5日条例第1号)第4条の2第1項で定める「法律又は条例による定数の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者」に該当する者
(2) 仁誠会に正規職員として採用され、令和5年4月1日以後も引き続き刈田病院で勤務する者
(3) 次条に規定する就職後給与額が、退職時給与額を下回る者
(退職時給与額及び就職後給与額)
第4条 交付金算定の基礎となる退職時給与額及び就職後給与額は、次のとおりとする。
(1) 退職時給与額 算定対象者が病院組合において支払われた給与のうち、病院組合退職から遡って1月分に相当する給料、特殊勤務手当のうち危険手当(1月につき支給されたものに限る。)、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額
(2) 就職後給与額 算定対象者が仁誠会において支払われる給与のうち、各年度の4月分に相当する基本給、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、その他1月につき支給される固定手当の合計額
(3) 退職時給与額及び就職後給与額には、出産休暇、育児休業、介護休暇、病気等による欠勤、休職等による給与の減額は反映させないこととする。
(交付金の額の算定)
第5条 交付金の額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 退職時給与額から就職後給与額を差し引いた額(以下「交付基準額」という。)に12を乗じた額に、第3号に規定する各年度の交付率を乗じて得た額とする。
(3) 各年度の交付率は次のとおりとする。
ア 令和5年度 100分の100
イ 令和6年度 100分の75
ウ 令和7年度 100分の50
(4) 算出した額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
2 規則第5条第1項第3号の規定により提出を求める書類は、次のとおりとする。
(1) 毎年度4月1日現在の算定対象者毎の退職時給与額の明細
(2) 毎年度4月1日現在の算定対象者毎の就職後給与額の明細
(3) その他市長が必要と認める書類
4 交付の申請は、年度ごとに行わなければならない。
2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 対象年度各月における算定対象者毎の退職時給与額の実績
(2) 対象年度各月における算定対象者毎の就職後給与額の実績
(3) 退職者の一覧
(4) 算定対象者への交付金の交付が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、交付金支給対象年度の翌年度4月10日までとする。
(交付金の返還)
第10条 市長は、交付金の交付を受けた指定管理者が、交付金を目的以外に使用したとき又は公立刈田綜合病院の管理運営に関する基本協定書第45条に規定する指定の取消し等となった場合は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付金の交付請求)
第11条 規則第18条第2項の規定による請求の様式は、白石市給与特例措置交付金精算払請求書(様式第6号)とする。ただし、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払を求める場合の同条第2項に規定する交付金の概算払の請求書の様式は、白石市給与特例措置交付金概算払請求書(様式第7号)とする。
2 概算払を求める場合の請求額は、交付決定額の2分の1を上限とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。