○公立刈田綜合病院地域医療確保交付金交付要綱
令和5年3月7日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者が公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)の管理運営を行うに当たり、仙南医療圏における公立病院として必要な医療機能を確保することで持続可能な地域医療の提供を図るため、予算の範囲内において公立刈田綜合病院地域医療確保交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)に基づき病院の指定管理者として指定を受け、市長と協定を締結し業務を行っている指定管理者とする。
(交付対象事業年度)
第3条 交付金の対象事業年度は、病院の指定管理者として指定を受けた期間とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の上限額は、年額1億円とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする指定管理者は、公立刈田綜合病院地域医療確保交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付を受けようとする年度の開始後、市長に提出しなければならない。
(1) 助産を行う医師、助産師に関する次の書類
ア 医師免許証、保険医登録票及び産科等に係る関係学会加入を証する書類の写し
イ 助産師免許証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 妊娠初期から産後ケアまでの期間に必要とする医師、助産師及び看護師等、助産に必要な医療提供体制を確保すること。
(関係書類の整理保存)
第9条 指定管理者は、交付金の請求に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を当該交付金の交付を受けた会計年度の終了後5年間整理保存しなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は、交付金に係る交付の適正を期すため、必要がある場合は、指定管理者に対しその業務を報告させ、又はその事業所その他関係施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(交付金の返還)
第11条 市長は、交付金の交付を受けた指定管理者が、第6条に規定する助産に必要な医療提供体制の継続が困難であると認められるとき又は病院の指定管理者として指定の取消し等となった場合は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。