○白石市市有林林産物売払要綱
令和5年2月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市が所有する森林等から生ずる林産物の売払いに関し、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「林産物」とは、市が所有する森林及び市行分収林の森林から生産される立木、竹、樹皮、樹実、樹苗、きのこ類、土石及び用材をいう。
(林産物の売払い)
第3条 市長は、次に掲げる場合には、当該林産物を売払うことができる。
(1) 市長が定める経営計画に基づき売払うとき。
(2) 病害虫の防除、その他森林を保護するために売払うとき。
(3) 災害、その他特別の事情があるとき。
(根株の所属)
第4条 林産物の売払いのうち、立木竹の売払いは、特別の契約がある場合のほか、その根株に及ばないものとする。
(林産物の買受申込み)
第5条 林産物を買い受けようとする者は、林産物買受申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、競争入札の場合は、この限りでない。
2 市長は、買受けの申込みがあったときは、買受申込人に対し、売払いの諾否を通知しなければならない。
3 市長は、第1項のほか、売払いに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(売払承諾の取消しの条件)
第6条 市長は、競争入札による落札通知及び前条第2項の規定により売払承諾の通知をする場合には、林産物の売買について契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合において、当該落札人又は買受申込人が市長の指定する期日までに記名押印した売買契約書を提出しないとき、又は契約保証金を納付しないときは、当該売払いの承諾を取り消すことがある旨の条件を付さなければならない。
(売払代金の納入期限等)
第7条 市長は、売払代金の納入期限として、売買契約締結の日から起算して30日以内の日を定めなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、30日を超える日をもって納入期限とすることができる。
第8条 市長は、履行延期の特約をする場合には、延納代金、延納期間(納入期限満了の日の翌日から延納代金納入の日までの期間をいう。以下同じ。)に応ずる延納利息について、延納日数に「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率」を乗じて計算した額及び担保権の行使に必要な費用の額の合計額以上の価額を有する担保を提供させなければならない。
(引渡し)
第9条 市長は、買受人が売払代金を納入したとき、又は売払代金延納の特約による担保を提供したときは、当該納入又は提供の日から15日以内に売払林産物を、買受人立会いの上、当該売払林産物所在地において引き渡すものとする。
(瑕疵担保責任)
第10条 買受人は、売払林産物の売買契約締結後、当該売払林産物の採取箇所、面積、種類、材積、数量又は品質の差異、又は隠れた瑕疵を発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約に特別の定めのある場合は、この限りでない。
(搬出期間)
第11条 売払林産物の搬出期間(以下「搬出期間」という。)は、当該売払林産物の引渡しを完了した日から起算して3年の範囲内で市長が定める。
(搬出期間の延長等)
第12条 買受人がやむを得ない理由により、搬出期間の延長を申し出たときは、市長は、搬出期間延長申請書(様式第3号)を提出させるものとし、搬出期限の翌日から起算して3月(立木にあっては6月)を限度として、その延長を承認することができる。
2 市長は、前項の規定により搬出期間の延長を承認したときは、その延長する期間の日数に売買代金の額の1000分の1を乗じて計算した金額を遅延損害金として、買受人から徴収するものとする。
3 市長は、買受人が第1項に規定する搬出期間の延長の承認を受けないで、搬出期間内に搬出を完了しなかったときは、その延長した日数に、売買代金の額の1000分の2を乗じて計算した金額を遅延損害金として、買受人から徴収するものとする。
4 災害等買受人の責めに帰さない理由により搬出期間を延長する場合は、前項の規定は適用しないものとする。
(搬出期間の除外措置)
第13条 市長は、買受人が天災その他の不可抗力により売払林産物を搬出することができない期間について、その理由を申し出た場合にこれを承認したときは、当該期間は搬出期間に算入しないものとする。
(搬出終了届及び跡地検査)
第14条 買受人は、売払林産物の搬出を終了したときは、速やかに搬出終了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、買受人を立ち会わせた上、跡地検査をしなければならない。ただし、跡地検査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
(搬出未済林産物の帰属)
第15条 市長が前条の跡地検査を行った土地に搬出未済の売払林産物があった場合は、当該林産物は、市に帰属させるものとする。
(搬出施設等)
第16条 買受人は、売払林産物の伐採又は搬出等のため市有林に特に施設を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の施設の設置により、市有林に損害を生ずる場合には、買受人から損害に相当する額の補償金を徴する手続をしなければならない。
(作業中止命令)
第17条 市長は、買受人が法令又は契約に違反する行為があるときは、売払林産物の伐採、採取、搬出その他売払に伴う作業の中止を命ずることができる。
(売払林産物の譲渡)
第18条 買受人は、引渡しを受けた売払林産物を搬出前に他に譲渡しようとするときは、買受人及び譲受人連名の林産物譲渡承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。
(契約の解除)
第19条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約の全部又は一部を解除し、これによって市が損害を受けたときは、買受人に対し、その損害の賠償を求めることができる。
(2) 搬出期間中に林産物を搬出しないとき。
(3) その他契約で定める事項に違反したとき。
(損害賠償)
第20条 買受人は、売払林産物の採取又は運搬に当たり、市有林に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、林産物の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。