○白石市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和5年3月16日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱」(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かすことにより、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる取組を推進し、もって地方創生の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本市に勤務する者を除く。)をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を本市に派遣する民間企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。

(1) 地域の魅力や価値の向上に関する取組への従事

(2) 観光客誘客に関する取組への従事

(3) 地域経済の活性化に関する取組への従事

(4) シティプロモーションの推進に関する取組への従事

(5) その他目的達成に資する取組への従事等

(協定の締結)

第4条 市長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(受入期間)

第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、6月以上1年以内で延長することとする。

(委嘱と配属先)

第6条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、派遣元企業で得た技能技術及び知見を活かし業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、あらかじめ市と派遣元企業との協議の上、別に定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。

(勤務時間等)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき、派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 派遣元企業の都合により職務の遂行を継続できなくなった場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められる場合

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市と派遣元企業との協議の上、別に定めるものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

白石市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和5年3月16日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)