○白石市公営企業会計繰出金要綱
令和5年3月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、白石市一般会計(以下「一般会計」という。)から白石市地方公営企業会計(以下「公営企業会計」という。)に対する繰出金について必要な事項を定める。
(繰出金の対象)
第2条 繰出金の対象となる公営企業会計は、次に掲げる事業とする。
(1) 白石市水道事業会計
(2) 白石市下水道事業会計
(3) 白石市病院事業会計
(対象経費)
第3条 繰出金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 毎年度総務省が定める「地方公営企業繰出金について」に定めのある基準に基づく経費
(2) 前号に定める経費以外で市長が必要と認める経費
2 前項各号に定める経費の区分は、負担金、補助金及び出資金とする。
(繰出金の額)
第4条 市長は、予算の範囲内において、前条第1項各号に規定する経費の全部又は一部を繰り出すことができる。
(繰出金の請求)
第5条 繰出金の交付を受けようとする者は、白石市一般会計繰出金請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、関係書類を確認し、適正と認めるときは、公営企業会計に繰り出すことができる。
(精算)
第6条 繰出金の交付を受けた者は、決算整理により繰出金の額が確定した場合において、既にその額を超える繰出金の交付を受けたときは、繰出金の交付を受けた年度の出納整理期間内に一般会計に返還するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(白石市一般会計の白石市公営企業会計に対する繰出金要綱の廃止)
2 白石市一般会計の白石市公営企業会計に対する繰出金要綱(平成26年11月25日市長決裁)は廃止する。