○白石市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において、白石市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 事業実施年度の前年度3月1日から事業実施年度3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯をいう。

(2) 住居費 事業実施年度4月1日から事業実施年度3月31日までの間に婚姻を機に新たに住宅を取得(婚姻日から1年以内の取得も含む。)若しくはリフォーム(婚姻日から1年以内の実施も含む。)又は賃借する際に要した費用のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 住宅の取得費用(国の他の住宅に係る補助制度(すまい給付金、住まいの復興給付金、外構部の木質化対策支援事業を除く。)の対象として補助を受ける場合は、補助対象としないものとする。)

 住宅をリフォームする際に要した費用で住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。また、国の他の住宅に係る補助金制度(すまい給付金、住まいの復興給付金、外構部の木質化対策支援事業を除く。)の対象として補助を受ける場合は、補助対象としないものとする。ただし、工事請負契約が別で、かつ、工期が別である場合を除く。)

 住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した費用(勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ除く。)

(3) 引越費用 事業実施年度4月1日から事業実施年度3月31日までの間に結婚を機に本市内に引っ越しを行った際に引越業者又は運送業者へ支払った引っ越しに係る費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において取得できる最新年度の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(2) 対象となる住居が本市にあること。

(3) 第5条に規定する交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること。

(4) 新築住宅又は中古住宅の取得及び賃貸住宅の家賃について、市で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていない者又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(5) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 夫婦のいずれもが白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(7) 過去に国の地域少子化対策重点推進交付金要綱に定める結婚新生活支援に基づく補助(他の地方自治体での補助を含む。)を受けた者がいない世帯であること。

(8) 市税等の滞納がないこと。

(9) 内閣府、宮城県又は本市が実施する本事業に関する調査等に協力すること。

2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が次条第1項に規定する補助上限額に達しなかった世帯については、初めて交付を受けた年度の翌年度に限り、補助対象世帯とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合計した額とし、1世帯あたりの補助上限額は次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

2 第3条第2項に規定する世帯に対する補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、前項に規定する補助上限額から前年度に当該世帯に交付した補助金額を控除した額を上限とする。

3 前2項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該年度の末日までに市長に提出するものとする。

(1) 新婚世帯の所得証明書

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(結婚後の夫婦の本籍地が本市以外の場合に限る。)

(3) 貸与型奨学金の返納額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)

(4) 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)

(5) 物件のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し及び施工内容等が確認できる見積書の写し(住居費におけるリフォームの場合に限る。)

(6) 物件の賃貸契約書の写し及び賃借に要した費用が確認できる書類(居住費における賃貸借の場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号) (給与所得者全員分であって、住居費における賃貸借の場合に限る。)

(8) 住居費に係る領収書

(9) 引越費用に係る領収書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項に規定する世帯の申請には、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、白石市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに規則第18条第2項の規定による白石市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、規則第19条及び第20条の規定による白石市結婚新生活支援事業補助金取消・返還通知書(様式第5号)により、補助金の交付の取消し及び返還を通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の日から起算して5年以内に正当な事由のない転出及び当該住宅を第三者に譲渡並びに第三者へ貸与したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日告示第82号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第35号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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令和5年3月22日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)