○白石市知育絵本贈呈要綱
令和5年3月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児に知育絵本を贈ることにより、子ども自身が絵本の楽しさを発見するきっかけをつくり、子どもの自発的な読書習慣につながることを願うと共に、絵本を介して親子のコミュニケーション、望ましい親子関係が育まれることを目的とした知育絵本贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、市内に住所を有する生後1歳6ヶ月の幼児及びその保護者とする。
(内容)
第3条 知育絵本の贈呈は、幼児1人につき1冊とし、市が選定した知育絵本を、保護者が市の指定する場所又は郵送により受け取るものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による対象者は、令和3年4月1日以降に生まれた幼児及びその保護者とする。