○白石市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの健全育成に取り組むと共に、地域全体で子どもを見守り・育てる機運の醸成を図ることを目的とし、地域団体等が行う多様な取組みに対する白石市子どもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 子どもの居場所 子どもたちが、放課後等に地域において食事や学習、団らんなどを通して安心して過ごせる場をいう。
(1) 子ども食堂並びに配食及び宅食(以下「子ども食堂等」という。)を行う居場所づくり
(2) 学習支援として、学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために自主学習を支援する居場所づくり
(3) 子どもが自由に過ごすことができる居場所づくり
(補助要件)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 白石市で実施されるものであること。
(2) 子どもの居場所への参加費は、無料又は少額な材料費等の実費相当額とすること。
(3) 年間を通じて、月1日以上継続的に事業を実施すること。ただし、荒天その他やむを得ない事情により、事業を実施できなかった場合は、この限りではない。
(4) 居場所を必要とする子どもを広く受け入れること。
(5) 5人以上の子どもの利用が見込める事業であること。
2 補助対象事業のうち、子ども食堂等については、衛生管理及び事故防止のため、管轄の保健所に相談し、指導・助言を求め、これに従うこと。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 2人以上の個人で構成されていること。
(2) 定款又は会則を備えていること。
(3) 政治的・宗教的な活動又は営利を目的とした活動を行わないこと。
(4) 事業実施時においては、団体の構成員のうち、常駐できる責任者を配置し、活動の状況や規模に応じて、必要な人員体制を確保すること。
(5) 団体(法人格を有しない団体である場合にあっては、その代表者)が市税を滞納していないこと。
(6) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 福祉的な支援を必要とする子どもや保護者については、市町村等との連携を図るよう、努力すること。
(1) 事業開始に要する備品購入経費 10万円
(2) 事業運営に要する経費 10万円
2 前項第1号の上限については、補助対象者が新たに補助対象事業を開始する場合に限り適用とし、1回に限る。
(補助対象期間等)
第8条 同一の補助対象者に対する補助期間は、5年間を限度とする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施団体構成員名簿
(4) 市税の滞納がないことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助対象事業について重大な変更をしようとするとき。
2 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査の上、白石市子どもの居場所づくり支援事業補助金変更等決定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 領収書等の補助対象経費の支出金額を明らかにした書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第14条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書きの規定により概算払いにより交付することができるものとする。
(精算)
第15条 第13条の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは、市長は、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(決定の取消)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(関係書類の保管)
第18条 補助対象者は、規則第23条の規定により整備する帳簿等は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年3月27日から施行する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表第1(第6条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | ボランティアや外部講師の謝礼等 |
旅費 | 研修会参加等の旅費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、広報費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料等 |
使用料 | 会場使用料等 |
材料費 | 食糧・食材等の仕入れ、購入費 |
備品購入費 | その性質形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐えるもので、取得価格(消費税含む)が1万円以上のものを備品とする。ただし、机・椅子類は金額に関係なくすべて備品とする。 なお、活動を記録するためのカメラやビデオ、パソコンなど当該事業以外にも利用する備品購入費は対象外とする。 |
※ 団体の運営に要する経費(団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費など)、事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体の構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、飲食にかかる経費は対象外とする。