○白石市果樹病害虫等対策支援事業補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市は、急激な気候変動や病害虫等による収量の減少を抑制するため、防除の徹底を促進し、収量及び品質向上に努める果樹農業者の経営継続に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の補助金は切り捨てることとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 急激な気候変動や病害虫等による収量及び品質向上のため果樹に使用する薬剤等購入のための経費。 |
補助対象者 | 1 市内に住所を有する果樹販売農家 2 当該農家3戸以上で組織する団体等 3 納税に滞納や未納がない者 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(当該農家ごとの上限20万円) |