○白石市立病院事業手数料等徴収及び収納事務処理要綱

令和5年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市病院事業における手数料等の徴収及び収納に係る事務処理を円滑に行い、併せて住民サービスの向上を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において手数料等とは、白石市病院事業の設置等に関する条例(令和4年白石市条例第17号)第12条第2項に定める手数料及び白石市外二町組合(以下「組合」という。)の解散に伴い白石市(以下「市」という。)が承継した令和4年度までに組合が調定し未収金となった公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)を利用する者が支払うべき使用料及び文書等に係る手数料(以下「債権」という。)をいう。

(事務処理)

第3条 病院の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、市と締結した病院の管理運営に係る基本協定書に基づき、常に市の指示を忠実に履行し手数料等の徴収及び収納事務を行うものする。

(手数料の徴収)

第4条 指定管理者は、病院を利用する者から手数料の徴収を行うときは、次の事項の事務処理を行うものとする。

(1) 手数料を徴収するときは、請求書兼領収書を納付者に提示すること。

(2) 手数料の納付を受けたときは、納付の証として請求書兼領収書に納入年月日を記した印を押印して、納付者へ交付すること。

(3) 毎月の徴収額を手数料徴収状況報告書(様式第1号)に記載し、翌月15日までに市長に提出すること。

(債権の収納)

第5条 指定管理者は、病院を利用する者から債権の収納を行うときは、次の事項の事務処理を行うものとする。

(1) 債権の納付を受けたときは、納付の証として請求書兼領収書に納入年月日を記した印を押印して、納付者へ交付すること。

(2) 毎月の収納額を債権収納状況報告書(様式第2号)に記載し、翌月15日までに市長に報告すること。

(3) 前号で報告した債権収納額について、収納があった日の属する月の翌月末日までに市の指定する口座に振り込むこと。

(費用区分)

第6条 市長は、指定管理者に第4条に規定する手数料の徴収事務を行わせるときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8の規定により、手数料徴収状況報告書の提出をもって、その全額を指定管理者に対する徴収に係る経費として繰り替えて使用するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合を除き、この要綱に規定する手数料等の徴収及び収納に係る経費について負担しないものとする。

(事故の報告)

第7条 指定管理者は、徴収及び収納事務の遂行上、事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、その状況を速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(帳簿等の管理)

第8条 指定管理者は、委託事務に係る帳簿及び証明書類について、指定管理に係る指定期間の末日から5年間保管しなければならない。

(立入検査)

第9条 市長は、徴収及び収納に係る事務の適正を期すため、必要がある場合は、指定管理者に対しその業務を報告させ、又はその事業所その他関係施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(善管注意義務)

第10条 指定管理者は、徴収及び収納に係る事務に善良な管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 指定管理者は、第4条第3号に規定する手数料徴収状況報告書及び第5条第2号に規定する債権収納状況報告書の内容に誤りがあると認められるとき、又は前条に規定する立入検査による市の指摘を受けたときは、速やかに当該誤りが認められる報告書の内容を修正し、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容について審査し適切と認めるときは、当該修正により発生する事務について指定管理者に指示するものとする。

4 指定管理者は、前項の規定による指示を忠実に履行しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市立病院事業手数料等徴収及び収納事務処理要綱

令和5年3月30日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)