○公立刈田綜合病院経営強化・サービス評価委員会設置要綱

令和5年3月30日

告示第64号

(設置)

第1条 公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)の経営改善及び住民サービス向上の推進並びに指定管理者の適正な運営を確保することを目的として、公立刈田綜合病院経営強化・サービス評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 病院の事業計画の実施状況に係る評価及び見直し等に関すること。

(2) 病院の経営強化の取組に関すること。

(3) 指定管理者の行う管理運営業務の評価等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 医療関係者

(2) 保健又は福祉事業関係者

(3) 住民を代表する者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、議長として会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出される前に招集する会議は市長が招集し、委員長が選出されるまでの間は、市長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 指定管理者の行った管理運営業務の評価に関する議事に関しては、病院の指定管理者の役員等に就任している委員は、議事から除くものとする。

5 委員は、委員長が認めるときは、映像と音声の送受信により相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により会議に出席することができる。この場合において、オンラインによる出席をしようとする委員は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。

6 委員長は、災害又は感染症その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合は、会議の概要を記載した書面を各委員に回付し、審議することをもって会議に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部白石市病院事業管理室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

公立刈田綜合病院経営強化・サービス評価委員会設置要綱

令和5年3月30日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
令和5年3月30日 告示第64号