○仙台南部工業団地企業立地成功報奨金制度実施要綱
令和5年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仙台南部工業団地における企業立地に関する情報の収集を図り、もって仙台南部工業団地における企業立地の促進に資するため、当該情報の提供を行った者に対し成功報奨金を交付するものとし、当該交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 仙台南部工業団地 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第4号に規定する区域であって、白石市土地開発公社(以下「公社」という。)が、立地企業の募集を行っている区域をいう。
(2) 立地希望企業 工業団地へ進出しようとしている企業であって、工業団地用地10,000m2以上を希望する企業とする。また、白石市企業立地促進条例(平成18年白石市条例第20号)第2条第3号の指定企業者として、指定を受けることができる企業をいう。
(立地希望企業情報を提供できる者の要件)
第3条 市に対し立地希望企業情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受けて、宅地建物取引業を営む者(個人を含む。)
(2) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条に規定する銀行その他の金融機関(同法施行令(平成5年政令第31号)第2条で定めるものに限る)
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業者の許可を受け建設業を営む者及び建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する登録を受けている建築士事務所
(4) 前3号に掲げる者のほか、本市の公募に応募した者のうち、有用な立地希望企業情報を提供できる者として市長が認めた者(以下「公募認定者」という。)
(1) その営む事業につき、関係する法令等により業務停止、営業停止等の処分を受けている者
(2) 立地希望企業(立地希望企業が法人である場合は、その役員を含む。)又は立地希望企業と雇用関係にある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は暴力団員と密接な関係を有する者であって、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
イ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用するなどしている者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者
カ 暴力団員と密接な交友関係を有する者
(4) 前号の暴力団員が役員を務める法人
(5) 公社の職員である者
(6) 未成年者
(7) 破産者で復権を得ない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が立地希望企業情報を提供する者として適当でないと認める者
(公募認定者の認定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに、次に掲げる事項について審査を行い、適切と認めるときは、その者を公募認定者として認定する。
(1) 企業立地の促進に関する市の意向を十分に理解していると認められる者
(2) 立地希望企業情報の収集に積極的かつ誠実に取り組む意欲があると認められる者
3 公募認定者の認定期間は、認定日から1年間とする。ただし、公募認定者が立地企業との交渉期間の延長を希望し、かつ、市長が必要と認めるときは、認定期間を1年間延長することができる。
4 市長は、認定に当たり必要に応じて条件を付すことができる。
(情報提供の方法)
第7条 立地希望企業情報を提供しようとする者は、その対象となる立地希望企業の同意を得た上で、立地希望企業に関する情報提供書(様式第3号。以下「情報提供書」という。)を市長に提出しなければならない。
(情報の受付)
第8条 市長は、情報提供書が提出されたときは、速やかに、次に掲げる事項について審査を行い、当該情報提供書による立地希望企業情報を受け付けるか否かを決定するものとする。
(1) 提供された立地希望企業情報と市が保有している情報と重複していないこと。
(2) 情報提供書が提出された時点で、当該情報提供書に記載された立地希望企業が、工業団地内に存する他の土地においてその事業を行っていないこと、又は当該地の土地を所有していないこと。
(情報の有効期間等)
第9条 市長は、情報提供書の提出があった日から起算して5年を経過したとき、又は公社と情報提供書に記載された立地希望企業との間において第11条各号のいずれかに掲げる状況に至る見込みがないと認めるときは、当該情報提供書により提供された立地希望企業情報を無効にすることができる。
(成功報奨金の額)
第10条 成功報奨金の額は、公社と立地希望企業との間で土地売買契約を締結したとき、当該譲渡しようとする工業団地用地の価格に100分の1を乗じて得た額(1,000万円を上限とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(成功報奨金の交付決定)
第11条 市長は、公社と立地希望企業との間において工業団地用地についての土地売買契約を締結し、当該立地希望企業が当該土地売買契約に基づく土地譲渡代金を完納した上で、当該工業団地用地の引き渡しが完了したとき、情報提供者に対し、成功報奨金を交付する。
(1) 情報提供者が成功報奨金の支払を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
(2) 情報提供者が不正又は不当な行為により立地希望企業情報を入手していたことが判明したとき。
(3) 情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたとき。
(4) 情報提供者が情報提供書を提出した時点において第4条各号に掲げる者に該当する者であることが判明したとき。
2 市長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消したときは、当該情報提供者に対し、その旨を通知するものとする。
(成功報奨金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合において、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に成功報奨金を支払っているときは、当該情報提供者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(情報提供に関する実費負担)
第15条 立地希望企業情報の提供に関し要した交通費、通信費等実費については、情報提供者が、これを負担する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、成功報奨金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。