○白石市鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

令和5年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における野生鳥獣による農林産物被害又は生活環境若しくは自然環境の悪化を防止するため、白石市鳥獣被害防止計画に基づいて白石市農作物有害鳥獣対策協議会が行う個体数調整、被害防除、生息環境把握等の被害防止総合対策に要する経費に対し、予算の範囲内において白石市鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、白石市農作物有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金は、野生鳥獣による農作物被害を防止することを目的として、協議会が行う活動に要する経費のうち、次に掲げるものについて交付する。

(1) 野生鳥獣による被害防止活動住民に対する指導援助に係る経費

(2) 野生鳥獣による被害の調査及び報告に要する経費

(3) 野生鳥獣の有害捕獲に要する経費

(4) 野生鳥獣の追い払いに要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、前条の交付対象経費の全額とする。

(交付の申請)

第5条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限については、市長が別に定める。

(決定の通知)

第6条 市長は、規則第6条の規定により、交付金の交付の決定をしたときは、速やかに、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、事業費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第8条 規則第15条の規定による事業実績報告は、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の交付方法)

第9条 市長は、前条の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、規則第16条に規定する交付金の額の確定後に交付金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書きの規定により、白石市鳥獣被害防止総合対策交付金概算払請求書(様式第6号)による請求により概算払いで交付することができる。

(交付金の返還)

第10条 市長は、協議会が交付金を目的以外に使用したときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該交付金に係る予算が成立した場合に、当該交付金にも適用するものとする。

(失効)

3 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付した交付金に係る第10条の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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白石市鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

令和5年3月31日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)