○白石市国民健康保険人間ドック費用助成事業要綱
令和5年3月31日
告示第73号
白石市国民健康保険人間ドック費用助成事業要綱(平成22年白石市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市国民健康保険条例(昭和34年白石市条例第7号)第9条の規定に基づき、白石市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する際に要した費用の一部を市が予算の範囲内で助成することにより被保険者の健康の保持増進を図ることを目的として実施する白石市国民健康保険人間ドック費用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドックを受診する年度の4月1日時点において、白石市国民健康保険の被保険者であり、受診する日まで継続して被保険者であること。
(2) 人間ドックを受診する日の属する年度において年齢が40歳から74歳に達する被保険者で検査医療機関から市長への検査報告に同意する者
(3) 人間ドックを受診する年度の前年度までの国民健康保険税に未納がない世帯に属する被保険者
(4) 人間ドックを受診する年度において、市が実施する特定健康診査を受診してないこと。
(5) 人間ドック受診後、当該検査結果によって特定保健指導その他の保健事業の対象となった場合、当該保健事業を受けることに同意していること。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1年度当たり1回とする。
(実施機関)
第3条 人間ドックの実施機関(以下「実施機関」という。)は、市と契約を締結した医療機関とする。
(健診項目等)
第4条 人間ドックの健診項目及び検査内容は、別表に掲げる全ての項目を満たすものとし、助成の対象となる人間ドックは、市が指定する健診コースとする。
(受診及び助成金交付の申請)
第5条 人間ドックを受診し、助成金の交付を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック受診申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、助成対象者一人につき10,000円とする。
(受診費用の納入)
第8条 人間ドックを受診した者は、人間ドックに要した費用から前条の助成金の額を控除した額を実施機関に納入しなければならない。
(請求等の委任)
第9条 人間ドックを受診した者は、助成金の請求及び受領の手続きを実施機関に委任するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた実施機関があるときは、当該実施機関から交付を受けた金額を返還させることができる。
(助成金の弁済)
第11条 市長は、第2条の規定に該当しない者が人間ドックを受診し、その者に係る助成金を実施機関に交付したと認めるときは、当該助成金の額に相当する額をその者から弁済させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第106号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
健診項目
項目 | 検査内容 |
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状、理学的検査(身体診察) |
身体計測 | 身長・体重測定、BMI、腹囲測定 血圧測定 |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖 |
生化学的検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GTP 中性脂肪 HDLコレステロール、LDL―コレステロール 空腹時血糖、HbA1C |