○白石市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月10日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市の一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 旧姓を使用できる文書等は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれがないもので別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の承認の申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする場合は、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、職務の遂行又は事務処理に支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。

2 市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して申請者に通知するものとする。

(旧姓使用の承認の取消し)

第5条 市長は、旧姓の使用が職務の遂行又は事務処理に支障があると認めるときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止届)

第6条 第4条第1項の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経由して市長に届け出なければならない。

(旧姓を使用する職員の責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(他団体へ派遣された職員の取扱い)

第8条 国及び他の地方公共団体等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(旧姓使用者一覧の管理)

第9条 人事担当課長は、旧姓使用者一覧(様式第4号)により、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 職員録

2 職員配置図

3 出勤簿

4 職員証

5 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定める様式

6 職務専念義務免除申請書

7 営利企業等従事許可申請書

8 担当事務引継書

9 復命書

10 文書の回議、決裁、供覧に係る氏名及び押印

11 その他法令等に基づかない文書で市長が認めるもの

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白石市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月10日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)