○白石市病院事業管理室の設置に関する規程
令和5年3月27日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、病院事業の管理に関する事務を行うため、保健福祉部健康推進課内に白石市病院事業管理室(以下「管理室」という。)を設置する。
(組織)
第2条 管理室に管理係及び病院事業推進係を置く。
(職及び職務)
第3条 管理室には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
室長 | 上司の命を受け、管理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、所管事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
職 | 職務 |
公営企業会計専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督及び調査に従事する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項を整理し、室長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
(分掌事務)
第4条 管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 室内の庶務に関すること。
イ 病院事業会計に関すること。
ウ 病院事業の資産管理に関すること。
エ その他室内他係に属さない事務に関すること。
(2) 病院事業推進係
ア 市立病院の指定管理に関すること。
イ 病院事業の調査研究及び企画立案に関すること。
ウ 地域医療に関すること。
エ その他病院事業に関すること。
(1) 親展文書 白病管親第 号
(2) 普通文書 白病管第 号
(公印)
第6条 室長の公印は次のとおりとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。