○白石市病院事業管理室の設置に関する規程

令和5年3月27日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、病院事業の管理に関する事務を行うため、保健福祉部健康推進課内に白石市病院事業管理室(以下「管理室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 管理室に管理係及び病院事業推進係を置く。

(職及び職務)

第3条 管理室には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

室長

上司の命を受け、管理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、所管事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとするほか、必要に応じ、別の職名を用いることができる。

職務

公営企業会計専門監

上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督及び調査に従事する。

主幹

上司の命を受け、特定事項を整理し、室長を補佐する。

主査

上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 室内の庶務に関すること。

 病院事業会計に関すること。

 病院事業の資産管理に関すること。

 その他室内他係に属さない事務に関すること。

(2) 病院事業推進係

 市立病院の指定管理に関すること。

 病院事業の調査研究及び企画立案に関すること。

 地域医療に関すること。

 その他病院事業に関すること。

(文書記号)

第5条 施行する文書に用いる記号は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める記号とする。

(1) 親展文書 白病管親第 号

(2) 普通文書 白病管第 号

(公印)

第6条 室長の公印は次のとおりとする。

画像

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

白石市病院事業管理室の設置に関する規程

令和5年3月27日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和5年3月27日 訓令甲第7号