○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は幼児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、各年度につき園児1人当たり年額200円、児童生徒1人当たり年額460円(要保護児童生徒(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒をいう。)にあっては、1人当たり年額20円)とする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第3条 教育委員会は、各年度の5月1日現在において、法第17条第4項ただし書の規定に基づき、白石市児童生徒就学援助要綱第4条のいずれかに該当する者については、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年3月1日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月1日 教育委員会告示第4号