○白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付要綱
令和5年3月31日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合型地域スポーツ・文化クラブの運営に要する経費について、予算の範囲内において白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ及び文化事業の実施及び支援に関すること。
(2) 指導者の育成に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事業
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。
ア 補助対象経費の総額を変更しようとする場合において、補助対象経費の総額の20パーセント以内の額の変更である場合
イ 補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合、又は、当該事業の目的に及ぼす影響が軽微であると認められる場合。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等事業報告書
(2) 補助事業等に係る収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。