○白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合型地域スポーツ・文化クラブの運営に要する経費について、予算の範囲内において白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ及び文化事業の実施及び支援に関すること。

(2) 指導者の育成に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事業

(交付の申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。

 補助対象経費の総額を変更しようとする場合において、補助対象経費の総額の20パーセント以内の額の変更である場合

 補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合、又は、当該事業の目的に及ぼす影響が軽微であると認められる場合。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(交付決定)

第5条 市長は、第3条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象団体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第9条第1項の規定による申し出は、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付申請取下書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による報告は、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等事業報告書

(2) 補助事業等に係る収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により補助事業等の完了に係る報告を受けたときは、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金は、交付金額の確定後、規則第18条第2項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付請求書(様式第8号)を提出するものとする。ただし、市長は、事務の遂行上必要と認めるときは、同項ただし書きの規定により補助金の一部又は全部を概算払により交付することができるものとし、その場合の請求書の様式は白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市総合型地域スポーツ・文化クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)