○白石市議会議員章規程
令和5年3月15日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市議会議員(以下「議員」という。)が着用する議員章に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員章の様式)
第2条 議員章は、全国市議会議長会が定めた全国市議会共通議員章を用いる。
(議員章の貸与)
第3条 議員章は、議員当選後、議員に貸与する。
(議員章の着用)
第4条 議員は、議会並びに委員会等に臨席の場合又は議会に関係のある用務その他公務に従事するときは、議員章を着用するものとする。ただし、議長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 議員章は、上衣の左襟又は左胸上部の見やすい位置に着用するものとする。
(議員章の貸与等の禁止)
第5条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再貸与)
第6条 議員は、議員章を亡失又は毀損したときは、再貸与を受けなければならない。
2 議員は、前項の規定により再貸与を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。
(議員章の返還)
第7条 議員は、議員の任期が満了したとき、その職を辞したとき又は解職となったときは、議員章を返還しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、議員章について必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。