○仙南適応指導教室設置要綱
平成22年8月1日
教育委員会告示第4号
(設置及び名称)
第1条 白石市教育委員会は、不登校児童生徒の増加とその態様の多様化に対応し、不登校児童生徒の個々の状態に応じた指導を行うことにより、学習意欲、自立心、社会性等を育て、社会的自立を図るため、適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を配置し、仙南適応指導教室を設置する。
2 仙南適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仙南けやき教室 | 白石市白川内親字五輪沢9番地 |
(指導対象)
第2条 仙南けやき教室(以下「けやき教室」という。)において指導の対象となる児童生徒は、心理的な要因等の理由により学校を長期にわたり欠席している者とする。ただし、怠学・非行による不登校児童生徒は対象としないものとする。
(通所日)
第3条 通所日は毎週火曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第3条の規定による休日を除く。)とする。
(通所の手続き)
第4条 けやき教室へは、児童生徒の来所をもって通所とする。ただし、保護者はあらかじめ児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ通所の旨を申し出る。
2 校長は、けやき教室に「仙南けやき教室通所児童生徒調書」を提出する。
3 けやき教室は、児童生徒が通所したときは、関係教育委員会及び校長に文書で報告する。
(指導方針)
第5条 けやき教室における指導方針は、次のとおりとする。
(1) 個々に応じて段階的に相談・指導を行い、不安な日々を送っている児童生徒に安全で自由な心の居場所を提供する。
(2) 希望や意欲が生まれた児童生徒に対し、グループでの生徒指導及び学習の補充等を行い、社会的自立を支援する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほかに、けやき教室の運営について必要な事項を別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月11日教委告示第4号)
この告示は、令和7年4月11日から施行する。