○白石市職員試し出勤実施要綱
令和5年9月22日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の故障等により職場を離れている職員の職場復帰に関する不安を緩和し、職場復帰を円滑に行うため、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、引き続いて1月を超えて病気休暇(白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号)第13条に規定する病気休暇をいう。)中又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。)中の職員で、主治医又は市長の指定する医師(以下「主治医等」という。)の診断により、職場復帰を前提とした試し出勤が可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤を希望する者とする。
(実施場所)
第3条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、市長が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外の職場で実施することができるものとする。
(実施内容等)
第4条 試し出勤の実施期間は、1月以内で市長が必要と認める期間とする。ただし、試し出勤の実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、実施期間を延べ3月以内の範囲において延長又は短縮できるものとする。
2 試し出勤は、対象職員について定められた正規の勤務時間の中で実施するものとする。
3 試し出勤の実施内容は、職場復帰に向けた実務に関連する作業等とし、対象職員、主治医等の意見を踏まえ、所属長が総務課長と協議して定める。
4 試し出勤の実施内容は、病気休暇中又は病気休職中であることを鑑み、段階的にその量、内容及び時間等を調整し、対象職員に対して急に多大な負荷がかかることのないように配慮しなければならない。
(実施手続)
第5条 試し出勤を希望する対象職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医等の診断書を添えて所属長を経由して市長に申請する。
3 試し出勤の実施期間の延長の手続については、前2項の規定の例によるものとする。
(実施中の状況把握)
第6条 試し出勤の実施中、総務課長及び受入先職場の所属長は、試し出勤の実施状況について互いに連携を図りながら経過観察を行うものとする。
(産業医による健康相談の実施)
第7条 産業医は、試し出勤の期間中、所属長が必要があると認める場合は試し出勤者に対する健康相談を実施し、所属長に対し意見を述べることができる。
(結果報告)
第8条 受入先職場の所属長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第3号)により総務課長を経由して市長に報告する。
(試し出勤の取消し)
第9条 市長は、試し出勤の承認の決定後、対象職員が試し出勤に耐えられないと認めるとき又は試し出勤が必要でないと認められるときは、試し出勤の承認を取り消すことができる。
(実施中の給与等)
第10条 試し出勤実施中の対象職員に対しては、病気休暇中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
2 試し出勤実施中に発生した災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は受けることができないものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 関係する職員は、対象職員に関するプライバシーの保護及び秘密の厳守を徹底し、当該職員が不利益を受けることのないよう特に留意しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年9月22日から施行する。