○白石市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和5年10月5日

訓令甲第19号

白石市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年12月24日市長決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基本方針は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び白石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年白石市条例第46号。以下「独自利用条例」という。)に基づき、白石市が取り扱う個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適切な取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象とする実施機関)

第2条 本基本方針が対象とする実施機関(以下「実施機関」という。)は、市長(公営企業の管理者の権限を行う市長も含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会とする。

(法令遵守)

第3条 実施機関は特定個人情報等を取り扱うに当たり、次に掲げる法令等を遵守する。

(1) 番号法

(2) 番号法に関連する法令

(3) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報の取扱いを定めた法令、例規等

(安全管理措置)

第4条 実施機関は、特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(適正な利用等)

第5条 実施機関は、特定個人情報等について番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集、保管及び提供するとともに、不要になった特定個人情報等は速やかに廃棄する。

2 特定個人情報等の目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(委託及び再委託)

第6条 実施機関は、特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき実施機関自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(継続的改善)

第7条 実施機関は、特定個人情報等の保護に関する取扱い等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

この訓令は、令和5年10月5日から施行する。

白石市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和5年10月5日 訓令甲第19号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 社会保障・税番号制度
沿革情報
令和5年10月5日 訓令甲第19号