○白石市立中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和5年8月29日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の中学校生徒が本市先人の成した功績を学び、もってシビックプライドの醸成に寄与する修学旅行に要する経費に対し、白石市立中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、白石市立中学校の校長とし、補助金の交付の対象となる修学旅行(以下「補助対象事業」という。)は、白石市立中学校が実施する修学旅行のうち、行程に札幌市白石区及び登別市の両方又は片方を含み、本市生徒のシビックプライド醸成に寄与すると市長が判断する訪問先が含まれているものとする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金の限度額は、補助対象事業に参加した生徒一人当たり2万5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金に係る交付申請は、白石市立中学校修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、校長が所定の期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 修学旅行参加者名簿

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第6条の規定に基づき審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、白石市立中学校修学旅行費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該校長に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の交付決定通知を受けた校長は、事業終了後、速やかに白石市立中学校修学旅行費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 修学旅行参加者名簿

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、規則第16条の規定に基づき調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、白石市立中学校修学旅行費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により当該校長に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金は、前条規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、規則第18条第1項ただし書の規定により、概算払いをすることができるものとする。

2 校長は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、白石市立中学校修学旅行費補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められるときは、市長は直ちに補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月29日から施行する。

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白石市立中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和5年8月29日 教育委員会告示第14号

(令和5年8月29日施行)