○白石市立中学校修学旅行費補助金交付要綱
令和5年8月29日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の中学校生徒が本市先人の成した功績を学び、もってシビックプライドの醸成に寄与する修学旅行に要する経費に対し、白石市立中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、白石市立中学校の校長とし、補助金の交付の対象となる修学旅行(以下「補助対象事業」という。)は、白石市立中学校が実施する修学旅行のうち、行程に札幌市白石区及び登別市の両方又は片方を含み、本市生徒のシビックプライド醸成に寄与すると市長が判断する訪問先が含まれているものとする。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、補助対象事業に参加した生徒一人当たり2万5,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金に係る交付申請は、白石市立中学校修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、校長が所定の期日までに申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 修学旅行参加者名簿
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 修学旅行参加者名簿
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金は、前条規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、規則第18条第1項ただし書の規定により、概算払いをすることができるものとする。
(補助金の返還)
第9条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められるときは、市長は直ちに補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月29日から施行する。