○白石市暫定再任用職員の選考及び任期の更新における勤務実績判定要領

令和5年11月10日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、白石市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年白石市規則第24号)第4条の規定に基づき、選考項目ごとの基準(以下「選考基準」という。)並びに選考及び更新の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の選考基準)

第2条 暫定再任用職員の選考基準は、次の表に定めるとおりとし、該当する場合は、暫定再任用を行わない。

勤務成績

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 退職日以前3年間における人事評価制度の最終評価点の平均点(小数点第1位を四捨五入する。)が、別表で定める基準に照らしC又はDである場合

(2) 退職日以前1年間における人事評価制度の最終評価点(小数点第1位を四捨五入する。)が、別表で定める基準に照らしC又はDである場合

健康状態

定期健康診断の結果等により業務遂行に著しい支障があると認められる場合

勤怠状況

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 退職日以前3年間において無断欠勤がある場合

(2) 退職日以前3年間において本人の非違行為による懲戒処分を受けている場合

(3) 特別の事情がある場合を除き、退職日以前1年間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職させられている場合

(任期更新に係る判定基準)

第3条 任期更新に係る判定基準は、次の表に定めるとおりとし、該当する場合は、更新を行わない。

勤務成績

当該年度における人事評価制度の最終評価点(小数点第1位を四捨五入する。)が、別表で定める基準に照らしC又はDである場合

健康状態

定期健康診断の結果等により業務遂行に著しい支障があると認められる場合

勤怠状況

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 当該年度において無断欠勤がある場合

(2) 当該年度において本人の非違行為による懲戒処分を受けている場合

(3) 特別の事情がある場合を除き、当該年度において地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職させられている場合

2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員を暫定再任用職員として任用する場合について準用する。この場合において、「任期更新に係る判定基準」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員を暫定再任用職員として任用する場合の選考基準」と読み替えるものとする。

(人事評価票の開示)

第4条 前2条の勤務成績の基準に基づき暫定再任用又は任期更新を行わないとされた者については、その対象となった人事評価票の開示を請求できるものとする。

(委任)

第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要領は、令和5年11月10日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

最終評価点

評語

定義

85以上

S

極めて良好

80以上85未満

A

良好

70以上80未満

B

おおむね良好

65以上70未満

C

やや劣る

65未満

D

劣る

白石市暫定再任用職員の選考及び任期の更新における勤務実績判定要領

令和5年11月10日 訓令甲第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年11月10日 訓令甲第20号
令和6年3月25日 訓令甲第13号