○白石市地域福祉計画評価委員会設置要綱

令和5年12月12日

告示第143号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定した白石市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の取組状況を評価するため、白石市地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するのに必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画に基づく取組状況の評価に関する事項

(2) 地域福祉計画の見直しに関する事項

(3) その他地域福祉計画の推進を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療、福祉関係者等

(3) 地域住民の組織に所属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る地域福祉計画の最終年度の末日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定め、その職務は次のとおりとする。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、次のとおりとする。

(1) 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集される会議は、市長が招集する。

(2) 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年12月12日から施行する。

白石市地域福祉計画評価委員会設置要綱

令和5年12月12日 告示第143号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年12月12日 告示第143号