○白石市甲冑等貸出要綱
令和6年2月2日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市の地域振興及び歴史資源を活用したまちづくりに資するため、まちづくり推進課(以下「所管課」という。)が管理する甲冑等の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(備品)
第2条 貸出する備品は次のとおりとする。
(1) 甲冑一式(兜、前立て、面頬、胴、袖、籠手、佩楯、脛当、腹帯、回し紐、鎧櫃、鎧立、収納袋)
(2) 付属品(刀、槍、さらし、陣羽織)
(3) その他市長が認めたもの
(対象者)
第3条 甲冑等を貸出する対象者は次の各号のいずれかとする。
(1) 市内に事業所を有する企業、商店
(2) 官公庁
(3) 本市と協働でイベント等を行う団体
(4) その他市長が特に認める団体等
(貸出)
第4条 市長は、市の業務に支障を及ぼさない範囲において、甲冑等の貸出を希望する者(以下「申請者」という。)が行う催事や企画展示で、本市のイメージ向上につながると認める場合に限り、甲冑等を貸し出すことができる。
(貸出申請)
第5条 申請者は、あらかじめ白石市甲冑等貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、貸出日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により承認する場合において、条件を付することができる。
(1) 本市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(4) 甲冑等の正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(5) 営利目的のみの活動に使用するとき。
(6) その他承認することが不適当と認められるときにより許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 甲冑等の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 甲冑等を承認された用途でのみ使用し、善良な管理をすること。
(2) 甲冑等を第三者に譲渡、転貸しないこと。
(3) 甲冑等を展示する場合は、2週間を空けない間隔で汚れ等の清掃を行うこと。
(4) 甲冑等を展示する場合は、直射日光、高温多湿を避け、屋内に展示すること。
(5) 甲冑等を着用する場合は、雨天時に屋外で使用しないこと。
(6) 返却方法及び貸出期間を遵守すること。
(7) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
(承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すとともに、以後貸出を行わないものとする。
2 前項の場合において、既に貸出を行っているときは、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
(貸出期間)
第9条 貸出期間は、原則として、甲冑等を使用する各種催事等の開催期間及びその前後の日とし、最長5ヶ月とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第10条 甲冑等の貸出料は、無料とする。
2 甲冑等の受領及び返却は、使用者が行うこととし、運搬等にかかる経費は使用者が負担するものとする。
(貸出方法)
第11条 使用者は、市役所において甲冑等を直接受け取ることを原則とする。
(返却方法)
第12条 使用者は、甲冑等の使用を終えたとき、甲冑等の使用について承認された期間を経過したときは、白石市甲冑等使用状況報告書(様式第4号)に使用状況の分かる写真を添付し、甲冑等を返却しなければならない。
2 甲冑等のうち、さらしについては洗濯をし、甲冑を着用した場合は、1日以上陰干しして返却し、陣羽織についてはクリーニングをして返却しなければならない。ただし、当該甲冑等の次の予約の都合等により次の使用者の承諾がある場合はこの限りではない。
(原状回復)
第13条 使用者は、甲冑等を破損又は汚損した場合、使用者の責任と負担により、修理、修復、清掃その他必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。
2 市長は、修理、修復が困難な状態まで損傷している場合、使用者に対し相当と認める金額を請求することができる。
(損失補償等の責任)
第14条 市は、甲冑等の使用に係る損失補償等の一切の責任を負わないものとする。
(事故責任)
第15条 甲冑等の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、甲冑等の取り扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月2日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第43号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。