○白石市制施行70周年記念事業実行委員会設置要綱
令和6年2月26日
告示第14号
(設置)
第1条 白石市制施行70周年の記念事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、白石市制施行70周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の企画及び立案に関すること。
(2) 事業の実施に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施するために必要な事項
(組織等)
第3条 委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 市職員
2 実行委員会委員の任期は、市制施行70周年記念事業が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 実行委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 実行委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
(庶務)
第6条 実行委員会の庶務は、総務部総務課においてこれを処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、令和6年2月26日から施行する。