○白石市制施行70周年記念事業実行委員会設置要綱

令和6年2月26日

告示第14号

(設置)

第1条 白石市制施行70周年の記念事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、白石市制施行70周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業の企画及び立案に関すること。

(2) 事業の実施に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施するために必要な事項

(組織等)

第3条 委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市職員

2 実行委員会委員の任期は、市制施行70周年記念事業が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 実行委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 実行委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

(庶務)

第6条 実行委員会の庶務は、総務部総務課においてこれを処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、令和6年2月26日から施行する。

白石市制施行70周年記念事業実行委員会設置要綱

令和6年2月26日 告示第14号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和6年2月26日 告示第14号