○白石市生活支援体制整備事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第46号
白石市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年白石市告示第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な日常生活の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白石市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)の配置
(コーディネーター)
第4条 市長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進するため、市全域(以下「第1層」という。)で活動するコーディネーター(以下「第1層コーディネーター」という。)及び地域の実情に応じ、白石市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に規定する日常生活圏域において活動するコーディネーター(以下「第2層コーディネーター」という。)を配置するものとする。
2 第1層コーディネーターは、市長が委嘱する者又は委託する団体の職員とし、第2層コーディネーターは第10条の規定によるものとする。
3 第1層コーディネーターの任期は委嘱又は任命の日から翌々年度の3月31日まで、第2層コーディネーターの任期は委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、それぞれ再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 高齢者支援のニーズと資源の状況の見える化及び問題提起
(2) 多様な生活支援サービスを担う主体者への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワークづくり
(4) 地域が目指す姿・方針の共有及び意識の統一
(5) ボランティア等の生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発
(6) ニーズとサービスのマッチング
5 コーディネーターの資格要件は、次に掲げる項目に該当する者とし、特定の資格要件は定めない。
(1) 地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でのコーディネーターの業務を適切に行うことができるもの
(2) 市民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了したもの又は受講可能であるもの
(3) 所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者
(協議体)
第5条 市長は、コーディネーターと生活支援サービスの多様な提供主体等との情報共有、連携及び協働による体制整備を推進するための場として、第1層協議体を設置するものとする。
(第1層協議体)
第6条 第1層協議体の名称は、「白石市生活支援体制整備推進協議会」(以下「推進協議会」という。)とする。
2 推進協議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 高齢者支援ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進
(3) 生活支援等サービスに係る企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける意識の統一
(5) 情報交換及び多様な事業主体への働きかけ
(推進協議会の構成)
第7条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから、市が地域の実情に応じて必要と判断したものをもって構成し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 第1層コーディネーター
(2) 白石市地域包括支援センター
(3) NPO法人
(4) 社会福祉法人
(5) 白石市社会福祉協議会
(6) 地縁組織
(7) 協同組合
(8) 民間企業
(9) ボランティア団体
(10) 介護サービス事業者
(11) 白石市シルバー人材センター
(12) 行政機関
(13) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から翌々年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進協議会の会議)
第8条 推進協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たな委嘱又は任命が行われた後の最初の推進協議会の会議は、市長が招集する。
2 推進協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進協議会に委員長及び副委員長を各1名置き、それぞれの委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 委員長は、会務を統括し、推進協議会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(第2層協議体)
第9条 第2層協議体は、まちづくり協議会(指定管理者制度に基づき地区公民館の管理運営を行っている団体(白石地区にあっては白石市自治会連合会白石支部)をいう。)又は地域の実情に応じて、次項に掲げる役割を担うことができる団体、業所等に置くものとする。
3 第2層協議体の構成は、第2層コーディネーター、地域住民、地縁組織、地域において生活支援サービス等を提供する事業者その他関係団体等、地域の実情に応じて構成するものとする。
(第2層コーディネーター)
第10条 第2層コーディネーターは、第2層協議体が選任するものとする。
2 第2層協議体は、第2層コーディネーターを選任したときは、第2層コーディネーター選任届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 第2層協議体が第2層コーディネーターを選任し市が配置するまでの間は、第1層コーディネーターが、第2層コーディネーターの役割を兼務するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 推進協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(第2層コーディネーターの任期の経過措置)
2 この告示による改正前の白石市生活支援体制整備事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により委嘱した第2層コーディネーターは、この告示による改正後の白石市生活支援体制整備事業実施要綱の規定により委嘱した第2層コーディネーターとみなす。この場合において、当該第2層コーディネーターの任期は、改正前の要綱の規定により委嘱した日から令和7年3月31日までとする。