○白石市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第55号

白石市産後ケア事業実施要綱(令和5年白石市告示第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 白石市産後ケア事業は(以下「事業」という。)は、産後に心身の不調又は育児不安がある等、育児支援が必要な母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は白石市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認める場合は事務の一部を第4条第1号に揚げる受託機関(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(支援の対象)

第3条 事業の支援対象は、白石市内に住所を有し、出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。

(受託機関及び実施事業者)

第4条 事業の受託機関及び実施事業者は次のとおりとする。

(1) 受託機関 公益財団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)又は市長が特に必要と認めた事業者をいう。

(2) 実施事業者

 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの

 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの

 市長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・指導

(2) 母親の不安に関する相談

(3) 乳房管理指導、乳房トラブルに関する相談

(4) 授乳方法に関する助言・指導

(5) 子の発育及び発達のチェック

(6) 子の体重及び排泄のチェック

(7) 在宅での育児に関する相談・指導

(8) その他必要とする保健相談・指導

(利用日数)

第6条 事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型それぞれ7日を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その日数を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請を受け、事業の対象者であると判断した場合は、利用券を申請者に送付するものとする。対象者ではないと判断した場合は、その旨を申請者へ口頭により伝えるものとする。

(事業費用)

第8条 事業に要する1日当たりの費用は、別表第1に定める額を上限とし、実施事業者が定めた金額が同表中の金額を下回る場合には、実施事業者が定める金額とする。

2 事業の実施に当たり、事業者への委託料については、次の各号に掲げる区分に応じて加算する。

(1) 多胎児加算 事業利用にかかる子が多胎児である場合は、2人目以後の1人につき、別表第2に定める額

(2) 兄姉又は生後4か月以後の子の受入れ加算 別表第3に定める額

3 事業の実施に当たり、事業者への委託料について上乗せが必要な場合には、当該年度の予算内において、年度毎に別途定めるものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、前条に定める事業の費用のうち、別表第4に定める額を負担するものとする。また、利用者の都合によりサービス提供を中止した場合は、別表第5に定める額をキャンセル料として負担するものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土・日・祝日・施設の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。

2 課税世帯は前項の利用料又はキャンセル料を、実施事業者に直接支払うものとする。

(利用の変更届)

第10条 利用者は、課税区分に変更が生じたときは、白石市産後ケア事業利用変更申請書(様式第2号)により変更内容を市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出を受理し、利用券の課税区分の変更が必要と判断したときは、第7条第2項に準じて処理を行うものとする。

(実施結果の報告)

第11条 実施事業者は、毎月、白石市産後ケア事業の実績について、実施月ごとに件数をとりまとめ、利用券兼実施報告書(様式第3号)の事業者記入欄に必要事項を記入の上、前月実施分を毎月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものは別に定める。

2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書(様式第3号)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、市長に送付するものとする。なお、これによりがたい場合については、別に定める。

(産婦に係る実施事業所との連携)

第12条 白石市と実施事業所は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(災害等への事前対応)

第13条 実施事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入しなければならない。

(研修の実施)

第14条 実施事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備)

第15条 実施事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(帳票類の保管及び破棄)

第16条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(報告及び調査)

第17条 市長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(事業内容の改善)

第18条 市長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第19条 事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。

(その他)

第20条 この要綱に規定するほか、事業の実施にあたり必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に改正前の白石市産後ケア事業実施要綱の規定により委託された医療機関等については、なお従前の例による。

(令和7年3月25日告示第42号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 費用(第8条関係)

事業種別

費用

宿泊型(1日当たり)

30,000円

通所型(1日6時間)

18,000円

通所型(半日3時間)

10,000円

訪問型(3時間)

12,000円

訪問型(2時間)

10,000円

別表第2 多胎児加算額(第8条関係)

事業種別

多胎児加算額

(2人目以降1人当たり)

宿泊型(1日当たり)

5,200円

通所型(1日当たり)

2,100円

訪問型(1日当たり)

1,400円

別表第3 兄姉又は生後4か月以後の子の受入加算(第8条関係)

加算の種類

加算額

(1日1人当たり)

兄姉の受入

宿泊型 5,200円

通所型6時間 2,100円

通所型3時間 700円

生後4か月以後の子の受入

宿泊型 5,200円

通所型6時間 2,100円

通所型3時間 700円

別表第4 利用者負担額(第9条関係)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

(1日6時間)

通所型

(半日3時間)

訪問型

(3時間)

訪問型

(2時間)

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

3,000円

1,800円

1,000円

1,200円

1,000円

別表第5 キャンセル料(第9条関係)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

(1日6時間)

通所型

(半日3時間)

訪問型

(3時間)

訪問型

(2時間)

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

3,000円

1,800円

1,000円

1,200円

1,000円

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白石市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)