○白石市こども家庭センターの設置に関する規程
令和6年2月7日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、保健福祉部子育て支援課内に白石市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長 子育て支援課長をもって充てる。
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 家庭相談員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める職員
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。