○白石市こども家庭センターの設置に関する規程

令和6年2月7日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、保健福祉部子育て支援課内に白石市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 子育て支援課長をもって充てる。

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 家庭相談員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める職員

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

白石市こども家庭センターの設置に関する規程

令和6年2月7日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和6年2月7日 訓令甲第1号