○白石市図書館規則
令和6年2月21日
教育委員会規則第1号
白石市図書館規則(平成15年白石市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市図書館設置条例(昭和47年白石市条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により、白石市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は次のとおりとする。ただし、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
開館時間 | |
火曜日、金曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、休日が月曜日に当たるときを除く。 | 午前9時から午後5時まで |
水曜日及び木曜日。ただし、休日に当たるときを除く。 | 午前9時から午後7時まで |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休日の翌日(休日の翌日が土曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日、月曜日又は休日でない日。)。ただし、休日が土曜日又は月曜日に当たる場合を除く。
(2) 月曜日
(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(4) 館内整理日(第1金曜日。ただし、第1金曜日が休日に当たる場合を除く。)
(5) 蔵書点検期間(10月3日から10月10日まで)
(入館の制限)
第4条 白石市図書館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為を行う者
(2) 他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる行為を行う者
(利用者カードの交付)
第5条 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しを受けようとする者は、白石市図書館・白石市情報センター利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 利用者カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 白石市に住所を有する者
(2) 白石市に通勤又は通学している者
(3) 角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町又は丸森町に住所を有する者
(4) 読書活動を行う市内の団体(官公署、学校、社会教育関係団体、高齢者施設、福祉施設、及びボランティア団体をいう。)であって、図書館資料の貸出しが必要であると館長が認めるもの(以下「団体利用者」という。)
3 利用者カードの交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、白石市図書館・白石市情報センター利用者カード交付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。
4 申込者は、申込書の提出に当たっては、申込者の氏名、住所及び勤務先又は学校名を明らかにすることができる書類等を図書館職員に提示しなければならない。ただし、団体利用者が提出する場合又は学校が取りまとめて提出する場合は、この限りでない。
5 館長は、申込書の内容を審査し、その内容が適当であると認めるときは、利用者カード(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
6 利用者カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者カードを第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
7 利用者は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、白石市図書館・白石市情報センター利用者カード内容変更届出書(様式第3号)により速やかに館長に届け出なければならない。
(利用者カードの再交付)
第6条 利用者は、利用者カードを損傷し、汚損し、又は紛失したときは、白石市図書館・白石市情報センター利用者カード再交付申込書(様式第4号。以下「再交付申込書」という。)により速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、再交付申込書の内容を審査し、利用者カードの再交付が必要であると認めるときは、交換により新たな利用者カードを交付するものとする。ただし、再交付申込書の再交付の理由が紛失によるものであって、再交付申込書の提出の日前の5年間に利用がある場合には仮利用者カードを交付するものとし、再交付申込書の提出の日から6月を過ぎてもなお利用者カードが発見できない場合に新たな利用者カードを交付する。
(図書館資料の貸出し)
第7条 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを図書館職員に提示しなければならない。
2 図書館資料の貸出数及び貸出期間は、館長が別に定める。
3 利用者は、貸出しを受けた図書館資料を第三者に転貸してはならない。
4 利用者カードが利用者本人以外の者によって使用され、図書館資料に損害が生じた場合には、利用者本人がその賠償の責任を負うものとする。
5 館長は、必要があると認めるときは、第2項の貸出期間中であっても貸出中の図書館資料を返却させることができる。
(貸出しの停止)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対し、一定の期間貸出しを停止し、又は利用者カードの交付を取り消すことができる。
(1) 申込書に虚偽の記載を行った者
(2) 利用者カードを他人に使用させる等の不正な行為を繰り返す者
(3) 借り受けた図書館資料を貸出期間の経過後返却の督促を受けてもなお返却しない者
(4) その他館長が当該処分の実施が適当と認める者
(館外持ち出しの制限)
第9条 次に掲げる資料は、貸出し及び館外への持ち出しを禁止する。ただし、館長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重な図書館資料
(2) 雑誌の最新号
(3) 逐次刊行物のうち、新聞、官報、公報等
(4) その他館長が指定した図書館資料
(貸出予約)
第10条 利用者は、借り受けようとする図書館資料がすでに貸出中であったときは、当該図書館資料について貸出しの予約(以下「貸出予約」という。)をすることができる。
2 貸出予約をしようとする利用者(以下「予約者」という。)は、白石市図書館内資料予約申込書(様式第5号。以下「予約申込書」という。)により、館長に申し込みを行うものとする。
3 館長は、予約申込書により申し込まれた内容が適当であると認めるときは当該図書館資料の貸出予約を図書館システムに登録するとともに、当該図書館資料の貸出しが可能となったときは、予約者に対し予約者が希望する方法で連絡する。
4 予約者が前項の連絡を受けた日以後7日以内に貸出しの手続きを完了しなかった場合には、当該予約は取り消されたものとみなす。
(インターネット予約等)
第11条 利用者(団体利用者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、インターネットを利用して図書館のホームページの指定のページに利用者カードに記載されている利用者番号及び利用者が設定したパスワードを入力することにより、図書館資料の貸出状況の照会及び貸出予約をすること(以下「インターネット予約等」という。)ができる。
2 利用者は、インターネット予約等による貸出予約(以下「インターネット予約」という。)を行うときは、前条第2項の予約申込書による申し込みを省略することができる。
3 館長は、インターネット予約が行われたときは、当該貸出予約を図書館システムに登録するとともに、予約された図書館資料が貸出し可能となったときは、インターネット予約を行った者に対し電子メールで連絡するものとする。
4 予約者が前項の連絡を受けた日以後7日以内に貸出しの手続きを完了しなかった場合には、当該予約は取り消されたものとみなす。
(電子図書館)
第12条 利用者は、電子図書館(図書館が行う電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成されたもののうち、インターネットによる利用が可能なものをいう。以下同じ。)を貸借できるインターネット上の専用サイトをいう。以下同じ。)を利用することができる。
2 利用者は、電子図書館の利用に当たっては、電子図書館の指定のページに利用者カードに記載されている利用者番号及び図書館から利用者に割り当てられたパスワード又は利用者が設定したパスワードを入力しなければならない。
3 電子書籍の貸出数及び貸出期間は、館長が別に定める。
4 利用者は、利用しようとする電子書籍が貸出中のときは、電子図書館の指定のページで貸出予約をすることができる。ただし、当該電子書籍が貸出可能になった日以後7日以内に貸出しの手続きを完了しなかった場合には、当該予約は取り消されたものとみなす。
5 電子図書館の利用に係る機器、通信費等については、全て利用者の負担とする。
6 館長は、電子図書館の保守、障害復旧その他必要があると認めるときは、電子図書館の全部又は一部を休止することができる。
7 電子図書館で提供される電子書籍はいかなる場合も営利に利用し、第三者に転貸し、又は複製してはならない。
8 利用者の電子図書館の利用により生じた一切の損害に対し、図書館はいかなる責めも負わないものとする。
(図書館資料の複写及び写真撮影)
第13条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により図書館資料の複写の提供を受けようとする者又は図書館資料の写真撮影を行おうとする者は、白石市図書館資料複写申請書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 図書館資料のうち、次に掲げるものの複写の提供は行わない。
(1) 複写することによって損傷するおそれのあるもの
(2) 技術的に複写が困難なもの
(3) 寄託資料で寄託者が複写を禁止したもの
(4) その他館長が複写することが不適当と認めるもの
3 図書館資料の複写の提供に要する費用は複写の提供を受ける者の負担とし、その額は次のとおりとする。
区分(日本産業規格A3サイズまで) | 複写に係る費用(1枚当たり) |
白黒複写 | 10円 |
カラー複写 | 50円 |
4 図書館資料の写真撮影は館長が指定する図書館内の場所で行わなければならない。
5 複写物又は撮影した写真の利用による著作権に関する法律上の責任は、当該複写物の提供を受けた者又は写真を撮影した者が負う。
(損害賠償)
第14条 自己の責めに帰すべき事由により、図書館の施設、設備又は備品を損傷した者は、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を紛失し、汚損し、又は破損した者は、同一資料又は館長が指定する同等程度の資料をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(移動図書館車)
第15条 市民の図書館利用に係る利便性の向上のため、移動図書館車により市内を定期的に巡回し、図書館資料の貸出しその他のサービスを行う。
2 移動図書館車における図書館資料の貸出しについては、第7条の規定を準用する。
3 図書館長は、天候不順等により移動図書館車を巡回させることが適当でないと認めるときは、巡回を中止することができる。
4 移動図書館車の巡回日時、場所その他運行に必要な事項及び移動図書館車の管理運営について必要な事項は、館長が別に定める。
(情報センター内図書室)
第16条 未就学児及び児童の図書館利用並びに視聴覚資料の利用に係る利便性の向上のため、白石市情報センター内に図書室を設置する。
2 前項の図書室の開設時間は、白石市情報センターの開館時間内とする。ただし、教育委員会が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(寄贈及び寄託)
第17条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ館長の承認を得なければならない。
3 寄贈された資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
4 寄託を受けた資料の貸出し及び館外への持ち出しは禁止する。ただし、寄託者の承諾を得たときは、この限りでない。
5 寄託を受けた資料が火災、盗難その他避けることができない理由により滅失し、汚損し、又は破損したときは、図書館はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の白石市図書館規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる図書館の管理運営について適用し、同日前に行われた図書館の管理運営については、なお従前の例による。