○白石市子ども・子育て支援法施行細則
令和6年2月29日
教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育・保育給付認定(第2条―第5条)
第3章 特定教育・保育施設(第6条―第10条)
第4章 特定地域型保育事業者(第11条―第14条)
第5章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 教育・保育給付認定
(教育・保育給付認定の就労下限時間)
第2条 規則第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(市町村が認める事由)
第3条 規則第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、同条各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める状況にある場合とする。
(求職活動等における教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 規則第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 規則第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が認められた期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。
3 規則第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、その事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。
(1) 規則第1条の5第1号の場合で、1月において64時間以上で120時間未満労働することを常態とするとき 保育短時間(規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。以下同じ。)の区分
(2) 規則第1条の5第1号の場合で、1月において120時間以上労働することを常態とするとき 保育標準時間(規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいう。以下同じ。)の区分(保育短時間の区分を希望する場合にあっては、保育短時間の区分)
(3) 規則第1条の5第3号及び第4号の場合 保育を必要とする状況に応じて、保育標準時間又は保育短時間の区分
(4) 規則第1条の5第6号の場合 保育短時間の区分
(5) 規則第1条の5第7号の場合 保育を必要とする状況に応じて、保育標準時間又は保育短時間の区分
(6) 規則第1条の5第9号の場合 保育短時間の区分
第3章 特定教育・保育施設
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第6条 規則第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った特定教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第7条 規則第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)
第8条 規則第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第9条 規則第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第10条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
第4章 特定地域型保育事業者
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第11条 規則第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)によるものとする。
2 市長は、法第43条第1項の規定による特定地域保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第12条 規則第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第13条 規則第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第12号)によるものとする。
2 規則第41条第3項において準用する規則第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第13号)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第14条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第14号)を市長に提出するものとする。
第5章 補則
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の白石市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年白石市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。