○白石市保育園土曜日に行う保育の実施要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱(令和6年白石市教育委員会告示第14号)第14条の規定に基づき、土曜日に行う保育(以下「土曜日保育」という。)の、管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施する保育園等と保育時間)
第2条 土曜日保育を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)と合同して実施する保育園(以下「委託保育園」という。)及び保育時間は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 土曜日保育は、実施保育園及び委託保育園の職員でこれにあたる。
2 土曜日保育の監督者は、実施保育園長とする。ただし、実施保育園長が不在のときは、実施保育園長から指名を受けた者が、これにあたる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
実施保育園 | 委託保育園 | 保育時間 |
南保育園 | 北保育園・越河保育園・白川保育園・大鷹沢保育園 | 7時30分より19時まで |