○白石市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する者に対し、予算の範囲内において白石市放課後児童クラブ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、本市において放課後児童健全育成事業を実施する者であって、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年生から6年生までの児童が10人以上登録していること。

(2) 授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の安全確保並びに健全育成を図る事業であること。

(3) 地区住民が組織する団体であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表の対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める区分に応じ、同表の右欄に定める額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、白石市放課後児童クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、補助事業に要する経費の配分又は補助金交付申請額の変更をしようとする場合においては、白石市放課後児童クラブ事業補助金計画変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市放課後児童クラブ事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(状況報告)

第7条 規則第13条の規定による報告は、白石市放課後児童クラブ利用状況報告書(様式第6号)により毎月の利用児童の状況を翌月の10日までに教育委員会に報告するものとする。

(決定の通知)

第8条 規則第8条の規定による通知は、白石市放課後児童クラブ事業補助金交付決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第9条第1項の規定による申し出は、白石市放課後児童クラブ事業補助金交付申請取下書(様式第8号)によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第15条の規定による報告は、白石市放課後児童クラブ事業補助金実績報告書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 賃金台帳、出納帳、通帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第16条の規定による通知は、白石市放課後児童クラブ事業補助金額確定通知書(様式第12号)によるものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、規則第16条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求は白石市放課後児童クラブ事業補助金交付請求書(様式第13号)によるものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いにより交付することができるものとし、その請求は、白石市放課後児童クラブ事業補助金概算払請求書(様式第14号)によるものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(関係書類の保管)

第14条 規則第23条の規定により整備する帳簿等は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱(平成23年白石市告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条、第4条関係)

区分

対象経費

補助基準額

放課後児童健全育成事業

「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する放課後児童健全育成事業の運営に必要な経費(飲食物を除く。)

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)の別紙の表第2欄の放課後児童健全育成事業(特定分)の区分において、同表第3欄に定める基本額

ひとり親世帯等利用料減免事業

白石市放課後児童クラブ管理規則(令和6年白石市教育委員会規則第7号)第9条の規定による利用料の減免額

利用料減免相当額

障害児受入推進事業

国実施要綱に基づき実施する障害児の受け入れるために配置した職員の人件費

国交付要綱の別紙の表第2欄の放課後児童健全育成事業(特定分)の区分において、同表第3欄に定める基準額

放課後児童支援員等処遇改善事業

国実施要綱に基づき実施する放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に要する人件費

国交付要綱の別紙の表第2欄の放課後児童健全育成事業(その他分)の区分において、同表第3欄に定める基準額

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白石市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)