○白石市低年齢児保育施設助成事業補助金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 市は、乳幼児の保育の支援を図るため、保育に欠ける乳幼児を保育する低年齢児保育施設に係る運営費の一部について、施設の代表者に対し、予算の範囲内において白石市低年齢児保育施設助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 要保育児童 市内に居住する児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により、保育の必要があると市長が認める児童
(2) 4歳未満児 要保育児童のうち、低年齢児保育施設に入所した日の属する月の初日において4歳に達していない児童。ただし、児童が年度途中に4歳に達した場合においても、当該年度中は4歳に達していないものとみなす。
(3) 低年齢児保育 保育所における保育のうちの4歳未満児の保育
(4) 低年齢児保育施設 法第35条第4項の規定による設置認可を受けていない保育施設(病院内保育施設及び事業所内保育施設を除く。)であって、次に掲げるすべての要件を満たし、市長が低年齢児保育を補完すると認める施設
ア 4歳未満児の保育を行っていること。
イ 当該年度の各月初日のいずれかにおいて、小学校就学前の児童を6人以上入所させていること。
ウ 必要とされる保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
エ 保育時間は、1日につき8時間を原則とすること。
オ 県の立入調査を2年以内に受検していて「「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に住所を有する低年齢児保育施設とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、低年齢児保育施設における4歳未満児(以下「補助対象児童」という。)の保育に必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、各月初日現在の補助対象児童数に、前年度の施設運営費における保育単価中の一般生活費(補助対象施設に入所した日の属する月の初日現在の年齢区分に応じたもの)月額を乗じて得た額とする。
(補助対象施設の申請)
第6条 補助対象施設の指定を受けようとする施設の代表者は、あらかじめ、白石市低年齢児保育施設助成事業補助対象施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、補助対象施設の指定を受けなければならない。
(利用児童の報告)
第8条 前条の規定により補助対象の指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)の代表者は、毎月初日における補助対象児童の状況を月報によりその月の10日までに教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする指定施設の代表者は、白石市低年齢児保育施設助成事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた指定施設の代表者は、白石市低年齢児保育施設助成事業実績報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)を交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 白石市低年齢児保育施設助成事業補助金は、前期分として当該年度4月から9月分を9月に、後期分として当該年度10月から3月分を3月にそれぞれ交付するものとし、その請求は、白石市低年齢児保育施設助成事業補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市低年齢児保育施設助成事業補助金交付要綱(平成24年白石市告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。