○白石市母親クラブ活動事業費補助金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 市は、児童の健全育成を図るため、市内の母親クラブが実施主体となって行う地域組織活動に要する経費(以下「活動費」という。)について、当該母親クラブに対し、予算の範囲内において白石市母親クラブ活動事業費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(経理事務等)
第5条 この事業に係る活動費の経理事務は、次の各号により行うものとする。
(1) この事業の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2) 補助金による活動費の会計と、母親クラブの会費等による本来の会計とを明確に区分するため、別会計として経理を行うものとする。
(3) 補助金による活動費に係る収入及び支出の状況を明確にするとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(4) 会計責任者を決めるものとする。
(5) 母親クラブの会員名簿、活動日誌等の書類を整備すること。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により交付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、様式第3号により市長の承認を受けること。ただし、補助事業費の10パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、様式第4号により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、前条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求は白石市母親クラブ活動事業費補助金請求書(様式第7号)によるものとする。ただし、市長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条ただし書の規定により概算払により交付することができるものとし、その請求の様式は、白石市母親クラブ活動事業費補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。
(書類の提出部数)
第10条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市母親クラブ活動事業費補助金交付要綱(平成24年白石市告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
母親クラブ活動事業費補助金の交付対象となる経費及び補助率
補助金の交付対象となる経費 | 補助率 |
1 親子及び世代間の交流、文化活動に必要なバス等の借上代又は児童の交通費の実費、指導者等に対する謝金及び交通費 2 児童養育に関する研修活動に必要な講師に対する謝金及び交通費、会場等の使用料又は賃借料 3 児童の事故防止等のための奉仕活動に必要な交通費の実費(バス代、電車賃等) 4 その他の活動については、前記1から3までに準ずる経費 5 前記1から4までの各活動に共通する経費としての諸用紙等の消耗品費、リーフレット等の印刷製本費、電話料、郵便料等の通信費 | 定額とし、市の予算の範囲内とする。 |