○白石市障害児等保育実施要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童又は疾病等により医療的ケアの必要な児童(以下「対象児童」という。)に対し、必要な保育(以下「障害児等保育」という。)を行うことにより、対象児童の心身の成長発達と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 障害児等保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市内に所在する次の各号いずれかに該当する施設とする。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(対象児童)
第3条 障害児等保育の対象児童は、白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号)第3条に該当する児童であって、次の各号のいずれかに該当し、市長が障害児等保育の実施を承諾した者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項に定める知事の認定を受けた児童(同法第4条の規定により所得による手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に定める療育手帳の交付を受けている児童
(4) 児童相談所長又は専門の医師が前各号の児童と同等程度の障害を有すると判定した児童
(5) 実施施設で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている児童
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童
(障害児等保育実施判定委員会)
第4条 障害児等保育の実施について決定するため、障害児等保育実施判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長を置き、こども未来課長をもってこれに充てる。
3 委員会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) こども未来課長
(2) 家庭相談員
(3) 保健師
(4) 白石市心身障害児通所施設条例(平成10年白石市条例第7号)第3条に定める通園施設の長
(5) 委員長が指名する実施施設の長
(6) 委員長が特に必要と認めた者
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
6 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係機関の職員に出席を求めて意見を聞くことができる。
7 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。
(職員配置)
第5条 実施施設における障害児等保育に必要な職員の配置は、対象児童の特性を考慮して行うものとする。
(障害児保育の方法)
第6条 実施施設は、障害児保育を実施するにあたり、対象児童の心身の状況及び発達状態に応じて個別指導計画を策定し、その他の児童との集団保育及び対象児童の特性に応じた個別保育を行うものとする。
(関係機関との連携)
第7条 実施施設は、障害児等保育を効果的に実施するため関係機関と密接な連携を図り、必要に応じ協力及び指導を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、障害児等保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市障害児等保育実施要綱(平成25年白石市告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。