○白石市特定教育・保育施設補助金交付要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 市は、幼児教育・保育の充実を図ることを目的とし、市内に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の運営に要する費用について、予算の範囲内において特定教育・保育施設補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 経費 特定教育・保育施設の運営に要する経費

(2) 補助額 毎年度予算の範囲内において市長が定める額

(交付の申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、白石市特定教育・保育施設補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 在籍児童名簿(当該年度5月1日現在)

(2) 収支予算書

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めた書類

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を変更する場合は、白石市特定教育・保育施設補助金事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、白石市特定教育・保育施設補助金事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(3) 市長の承認を受けないで、補助金を交付の目的に反して使用し、又は担保に供してはならない。

(4) 事業を実施するに際し、収入及び支出等に関する帳簿を作成し、収支を明らかにするとともに、これらに必要な関係書類を整えなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第8条の規定による通知は、白石市特定教育・保育施設補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第15条の規定による実績報告書は、白石市特定教育・保育施設補助金事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の補助金実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 在籍園児名簿(当該年度5月1日現在)

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 市長は、規則第18条第1項ただし書の規定により、補助金を概算払いすることができる。この場合において、当該概算払いの額は交付決定額の10分の9に相当する額とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による通知は、白石市特定教育・保育施設補助金の額の確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市特定教育・保育施設補助金交付要綱(平成25年白石市告示第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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白石市特定教育・保育施設補助金交付要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第12号

(令和6年4月1日施行)